大学生の息子が「年収150万円までOKならもっと働く!」と意欲満々です。社会保険や扶養の基準は“据え置き”の可能性が高いそうですが、どういうことでしょうか? 学生アルバイトが直面する「年収の壁」について解説
ただし、注意が必要なのは、税制は緩和されても、社会保険や扶養の基準は据え置かれる可能性が高いという点です。本記事では、学生アルバイトが直面する「年収の壁」について解説します。
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そもそも「特定扶養控除」とは?
特定扶養控除とは、19歳以上23歳未満の大学生や専門学校生などを扶養している家庭が対象となる所得控除のことです。教育費がかかる時期の家庭を支援するために設けられた制度で、控除額は所得税で63万円、住民税で45万円です。親元を離れて暮らしていても、生計を一にしていれば対象となります。
これまでは、子どもの年収が103万円を超えると適用外となっていましたが、2025年からは150万円まで認められるようになります。
学生アルバイトが直面する「年収の壁」
代表的な年収の壁と、学生アルバイトの場合の取り扱いについて見ていきましょう。
100万円の壁(住民税)
住民税は、一定の年収を超えると学生本人に課されます。自治体によって差はありますが、一般的には年収が93万円~100万円を超えると課税対象となります。目安として「100万円の壁」と覚えておくとよいでしょう。
103万円の壁(所得税)
年収103万円を超えると、所得税が発生します。ただし、学生には「勤労学生控除」という制度があります。大学や専門学校などに在学していて、一定の条件を満たしていれば、所得から27万円を追加で控除できるため、実質的には「130万円の壁」に引き上がります。
106万円の壁(社会保険加入義務)
以下全ての条件を満たす場合、厚生年金と健康保険への加入が必要になりますが、「学生でないこと」が条件に含まれているため、学生は原則として対象外です。
・従業員51人以上の企業に勤務
・週20時間以上働いている
・月額賃金が8万8000円以上(=年収約106万円以上)
・2ヶ月を超えて働く予定がある
・学生でないこと
130万円の壁(親の健康保険の扶養)
年収が130万円を超えると、親が会社員の場合、健康保険の扶養から外れる可能性が高まります。多くの健康保険組合では年収130万円未満が扶養認定の基準となっているため、扶養から外れた場合、自分で国民健康保険に加入し、保険料を負担する必要があります。
住む地域によって異なりますが、例えば、東京都大田区の試算(令和7年度)では、20歳・年収150万円の学生の場合、年間で約17万5000円(月額約1万4500円)の国民健康保険料が発生します。
なお、保険料は前年の所得を基に決まるため、就労初年度は負担が少ない可能性があるものの、翌年度以降は収入に応じた保険料がかかる点に留意する必要があります。
150万円の壁(特定扶養控除の上限)
今回話題に上がっているのが、この「150万円の壁」です。これまでは、子どもの年収が103万円以下であれば、親は扶養控除を受けられる仕組みでしたが、2025年からは上限が150万円に引き上げられました。
あわせて、子どもの年収が123万円を超えた場合には、「特定親族特別控除」が適用されます。この制度は、年収が150万円を超えても段階的に控除を認める仕組みで、いきなり控除がゼロになるのを防ぐ目的があります。
まとめ
健康保険に加えて、所得税の「勤労学生控除」も年収130万円までが条件となるため、「150万円の壁」だけでなく「130万円の壁」にも注意が必要です。特に、この130万円の壁は子ども自身の税や社会保障の負担に影響を与えるため、親としては実際の手取り額や保険料の負担などについて伝え、納得した上で年収150万円の壁を考えることが大切です。
出典
財務省 令和7年度税制改正の大綱
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1175 勤労学生控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
