春休み中、娘がアルバイトで「15万円」稼いだようです。年間の収入が「130万円」未満であれば問題ないですよね?
年間収入が130万円未満であれば社会保険上の扶養から外れる心配はないと分かっていても、今回の事例のように「春休み中にいつもより多く稼いでしまった」ということもあるかもしれません。
本記事では、子どものアルバイト代が1ヶ月だけ高かった場合に扶養から外れてしまうのかどうかをご紹介します。また、子どもが親の扶養に入る条件や、税制上の扶養についてもまとめました。
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目次
子どもが親の扶養に入る条件とは?
子どもの年間収入が130万円以上になると社会保険上の扶養から外れてしまい、子ども自身で社会保険料を納める必要が出てきます。
全国健康保険協会によると、社会保険上の扶養に入る収入の条件は以下の通りです。
●親と同居している(同一世帯に属している)場合:年間収入が130万円未満であり、かつ、親の年間収入の2分の1未満であること
●親と別々に暮らしている(同一世帯に属していない)場合:年間収入が130万円未満であり、かつ、親からの援助による収入額より少ないこと
つまり、年間収入が130万円未満であれば親の扶養に入っていられるため、親が加入している社会保険が適用されるということです。
子どものアルバイト代が1ヶ月だけ高かった場合は扶養から外れる?
社会保険上の親の扶養に入るためには、子どものアルバイト収入が年間130万円未満でなければなりません。月換算すると、約10万8333円以下ということになります。
今回の事例のように「娘が春休み中に15万円稼いだ」ということであれば、月約10万8333円を超えているため「扶養から外れるのではないか?」と不安になることもあるでしょう。
一般的には、社会保険上の扶養に入れるかどうかは、見込み収入で判断されるといわれています。1ヶ月だけ上限を超えて稼いだとしても見込み収入が130万円に達するとは限らないため、すぐに扶養から外れる心配はないでしょう。
ただし、収入が増加した月が連続するようであれば、扶養から外れることもあると考えられます。
税制上の扶養に入るには年間収入を「103万円以内」にする必要がある
今回の事例では「年間収入130万円」の話をしていますが、子どもがアルバイトで収入を得るにあたってもうひとつ考えなければならないものは「年間収入103万円の壁」です。
130万円が社会保険上のボーダーラインであるのに対し、103万円は税制上のボーダーラインとなります。
国税庁によると、扶養親族に該当するのは年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の人であり、それを超える収入を得た場合は扶養控除の対象から外れることになります。そうなると、子ども自身が納める税金が高くなるだけでなく、親の所得税の金額が上がるため、全体的に負担が大きくなることも考えられるでしょう。
このことも踏まえたうえで、子どもとアルバイトの仕方について話し合っておくことをおすすめします。
アルバイト収入が1ヶ月だけ高くても年間収入が130万円未満なら扶養から外れない可能性がある
子どものアルバイト収入が年間130万円以上になると、自分で社会保険料を支払わなければならなくなります。
月に換算すると約10万8333円なので、今回の事例のように「春休み中に娘が15万円稼いだ」というときは、扶養から外れるのではないかと不安になるでしょう。
しかし、アルバイト収入が1ヶ月だけ高くても、それだけで見込み収入が年間130万円以上になるとは判断しにくいため、すぐに扶養から外れる心配はないと考えられます。ただし、収入が高い月が連続すると扶養から外れる可能性もあるので注意が必要です。
出典
全国健康保険協会
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
