経費の立て替えで「クレカポイント3000円相当」が貯まりました…!これって“私物の買い物”に使ってもいいのでしょうか?

配信日: 2025.06.09

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経費の立て替えで「クレカポイント3000円相当」が貯まりました…!これって“私物の買い物”に使ってもいいのでしょうか?
仕事で必要な備品や出張費などを、自分のクレジットカードで立て替えることは珍しくありません。その際、カード会社のポイントが貯まることもありますが、そのポイントは「自分のもの」として使ってよいのでしょうか。
 
今回は、経費処理にともなうポイントの扱いについて、基本的な考え方と注意点を確認していきましょう。
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会社のルールによって扱いが異なる。まずは就業規則を確認

業務に必要な支出を社員が自分のクレジットカードで立て替え、あとから精算するケースでは、支払いに使ったカードのポイントやマイルが個人に付与されることがあります。
 
こうしたポイントの扱いについて、企業ごとの就業規則や経費精算ルールによって判断されるのが一般的です。
 
企業によっては、「ポイントは会社のもの」と明記していたり、「私的な利用はNG」としていたりするケースもあります。ルールに反してポイントを使うと、注意や処分の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
 
会社とのトラブルを避けるためにも、事前に自社のルールを確認しておくことが重要です。
 

クレカのポイント、ついたのは自分。でも“使っていいか”は別の話

クレジットカードのポイントは、基本的にその契約者に付与される仕組みとなっており、支払い名義人=カード所有者のもとにポイントが入るのが通常です。
 
ただし、そのポイントの「法的な所有者」が誰かという点については、単純にシステム上の契約者=所有者とは限らないという見解もあります。技術的な付与先と、法的・税務的な「帰属」が一致しないケースがあるため、ポイントの扱いには注意が必要でしょう。
 

ポイント利用が問題になるケースも

会社が法人カードを用意しているにもかかわらず、あえて個人カードで支払いを続け、ポイントを蓄積していた場合などは、「不適切な私的利益」とみなされるおそれもあります。
 
また、経費精算のルール上、「ポイント還元分は差し引くべき」とされている場合は、ポイントの取り扱いによっては、会社に損失が生じると判断される可能性もあります。
 
このように、社内での取り決めがあるにもかかわらず私的にポイントを使用すると、場合によっては処分の対象となるおそれもあるため注意が必要です。
 

経費の立て替えで付与されたポイントについては会社のルールに従うのが基本

業務に必要な支出を立て替えた際に付与されるポイントは、原則としてカード契約者である本人に帰属しますが、会社員の場合は就業規則や社内ルールの影響を受けることがあります。
 
会社の方針によっては、「ポイントも会社の利益」とみなされることもあるため、安心して利用するためにも、あらかじめ経理担当者や上司に確認しておくとよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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