20年前の郵便局の定期預金「200万円」を放置すると消滅?満期後20年2ヶ月ルールとは?

配信日: 2025.06.10

この記事は約 3 分で読めます。
20年前の郵便局の定期預金「200万円」を放置すると消滅?満期後20年2ヶ月ルールとは?
平成19年9月30日以前に郵便局に預けた定期預金や積立郵便貯金などは満期を過ぎており、満期後20年2ヶ月たつと権利が消滅します。
 
そこで本記事では、郵便局の定期預金が消滅する制度について解説します。権利消滅を避ける方法もご紹介しますので、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

定期預金の権利消滅とは

平成19年9月30日以前(郵政民営化前)に預け入れられた定期性の郵便貯金は、満期日から20年間払い戻しなどの取引が行われなかった場合、権利が消滅する仕組みになっています。
定期制の郵便貯金とは、下記が当てはまります。
 

・定額郵便貯金
・定期郵便貯金
・積立郵便貯金
・住宅積立郵便貯金
・教育積立郵便貯金など

 
急に消滅するのではなく、通帳の名義人には20年が経過する前に「権利消滅のご案内(催告書)」が郵送され、払い戻しの手続きをするように促されます。ただし、催告書が発送されてから2ヶ月以内に手続きを行わないと、原則として貯金の権利は消滅し払い戻しができません。
 
このような取り扱いは、以前制定された「旧郵便貯金法」に基づいています。郵政民営化にともないこの法律は廃止されましたが、経過措置として「郵政民営化法」に関する特別なルールにより、現在も引き続き適用されています。
 
権利消滅の可能性がある貯金を持っている場合、満期から10年および20年が経過したタイミングで、届け出の住所宛に案内が送付されます。また、それ以前にも「満期を過ぎた郵便貯金に関する大切なお知らせ」と題した文書が複数回送られることもあります。
 
ただし、住所や氏名に変更があった場合、案内が届かないケースもあるため、満期後も放置している郵便貯金がある場合は、早めに確認しましょう。
 
2025年の20年前は2005年(平成17年)であり、今回のケースである定期預金として入金している「200万円」も権利消滅の対象となります。放置しておくと消滅してしまう可能性があるため、案内が送付されていないか確認しましょう。送付されている場合は、早急に払い戻しの手続きを行ってください。
 

権利消滅を避けるには

権利消滅を避けるためには、払い戻しの手続きが必要です。払い戻し手続きの際は、以下を用意します。
 

・郵便貯金の通帳または証書
・登録している印鑑
・本人であることを確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 
上記を持参し、郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の店舗で払い戻しの手続きを行いましょう。なお、郵便局ではできるだけ早めに手続きをするよう呼びかけています。
 

権利消滅したお金はどうなる?

消滅したお金は、事業に必要な経費(例えば、利用者への周知を目的とした新聞広告の掲載費用など)を差し引き、残った金額を中期目標の期間終了後に国庫に納められる仕組みになっています。
 
ただし、満期から20年2ヶ月が経過していても、やむを得ない事情があると判断された場合には、特例として払い戻しが認められる場合があります。心当たりのある方や該当の可能性がある方は、早めに郵便局の貯金窓口やゆうちょ銀行の店舗に相談しましょう。
 

郵便局の定期預金を20年2ヶ月以上放置すると消滅してしまう可能性もあるため早めの対応が必要

平成19年9月30日以前に預けた貯金は、20年2ヶ月たつと払い戻しができなくなってしまいます。ただし、やむを得ない事情が認められる場合、郵便局の貯金窓口やゆうちょ銀行の店舗へ相談すれば、払い戻しが可能になるかもしれません。
 
持っている口座の権利が消滅する前に案内が届きます。もし案内が届いたら早急に対応しましょう。また、長期間放置している郵便貯金がある場合は、払い戻しの手続きをとることをおすすめします。
 
なお、20年前の定期預金「200万円」も、権利消滅の対象となります。郵便貯金に関する案内が届いたら速やかに対応しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集