銀行に「2000万円」の貯金をしている我が家。「万が一」ですが銀行の「破綻リスク」が心配です。預けていたお金はどうなるの?

配信日: 2025.06.24
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銀行に「2000万円」の貯金をしている我が家。「万が一」ですが銀行の「破綻リスク」が心配です。預けていたお金はどうなるの?
もし、銀行が破綻してしまったら預けているお金がどうなるのかと不安を感じたことのある人がいるかもしれません。2000万円の貯金があれば、なおさらでしょう。日本には「預金保険制度」という公的な仕組みがあり、万が一の際にも預金者の資産を守る体制が整っています。
 
しかし、保護される金額には上限が設けられていることもあるため、口座を持つ人は制度の内容を知っておく必要があるでしょう。
 
本記事では、銀行が破綻する原因や預金保険制度の仕組み、払い戻しを受けられる預金の範囲などについてまとめました。
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銀行が破綻する原因

日本でも過去に銀行破綻は起きており、将来的にその可能性が全くないとはいえません。銀行が破綻する理由は、おもに以下の通りです。
 

・不良債権の増加
・有価証券運用の失敗
・取り付け騒ぎ
・経営判断の誤りや不正行為

 
銀行が貸して返ってこなくなったお金(不良債権)の急増や、運用する有価証券の価格の下落などにより、銀行の財務状況が悪化して破綻に至る可能性があります。
 
ほかにも、銀行の経営状態への不安から預金者が一斉に預金を引き出そうとする「取り付け騒ぎ」が発生することも、銀行の信用を失墜させ、経営を悪化させる原因となるでしょう。
 
日本では、銀行の破綻から預金者の資産を保護することを目的に、預金保険機構を主体とする「預金保険制度」が整備されています。
 

預金保険制度の基本的な仕組み

預金保険制度により、銀行預金は一定の範囲内で保護され、破綻したときには払い戻されることが法的に保証されています。
 
制度の基本的な仕組みは、金融機関が保険料を預金保険機構に支払い、その資金を基に破綻時に預金者への払い戻しを行うものです。
 
政府と日本銀行、民間の金融機関が出資して設立された認可法人である預金保険機構は、金融システムの安定性を維持することにおいて中核的な役割を担う組織といえます。
 

預金保険制度の適用範囲と保護対象

預金保険制度の対象になっている金融機関に口座を保有する場合は、自動的に制度による保護を受けられます。
 
対象の金融機関であっても海外支店に口座がある場合や、外国銀行の日本にある支店、別の保険制度がある農協や漁協などは対象外です。
 

保護対象の限度額

預金保険制度の下では、対象の金融機関が破綻に至った場合、一人あたり1金融機関につき1000万円を上限に一般的な預金は払い戻しされます。また、破綻日までの利息も保護対象です。
 
決済用預金(無利息、要求があればいつでも払い戻せる、決済サービスの提供という3つの要件を満たす預金)については全額が保護対象となっています。これは、企業の決済機能を維持し、混乱を防ぐための措置といえるでしょう。
 

1000万円の保護限度額の適用範囲

保護限度額は、同一金融機関内のすべての一般預金などの合計額に対して適用されるため、複数の支店に預金がある場合でも合算して計算されます。
 
例えば、A銀行の本店に500万円、同じA銀行の支店に600万円の普通預金があるケースでは、合計1100万円のうち1000万円と利息は払い戻しされます。しかし、超過した100万円は保護されないため、注意が必要です。
 

預金保険制度の適用外となるケース

銀行で扱う金融商品の中で、外貨預金や投資信託、国債などは制度が適用されません。そのほか、他者に譲渡可能な預金や名義が不明な預金、他人名義になっている預金や実在しない名義での預金、海外での特別な金融取引に関連する預金(オフショア預金)なども保護対象からは外されています。
 

銀行が破綻した場合、一般預金については一人あたり1000万円を上限とし、利息とともに保護される

預金している銀行が保険制度の対象になっていれば、1000万円までは払い戻しされることが保証されています。そのため、それ以上の金額を預ける場合は、異なる金融機関に分けるなどの対策が必要となるでしょう。
 
預金者は、お金を預けている金融機関について、金融庁のウェブサイトや格付け機関の評価、決算資料などを参考に預金先の安全性、健全性を定期的にチェックすることをおすすめします。
 
預金保険制度は金融システムの安定を支える重要な制度です。制度の内容を正しく理解し、適切な資産管理を行うことで、リスクを最小限におさえましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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