妻だけでなく夫も“育休”を取れば、保育料が「年4万円」も安くなる!? 夫婦で取得する「金銭的メリット」をFPが解説!

配信日: 2025.06.27
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妻だけでなく夫も“育休”を取れば、保育料が「年4万円」も安くなる!? 夫婦で取得する「金銭的メリット」をFPが解説!
2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、3歳から5歳児クラスの保育園・幼稚園・認定こども園の利用料は原則無料となりました。一方で、0~2歳児クラスについては、住民税非課税世帯を除いて保育料は原則有料となっています。
 
そのため、第1子の育児を始めたばかりの共働き世帯などでは、家計を守るために、夫は働き続け、妻が育児休業を選択する家庭も多いかもしれません。
 
しかし実は、夫婦ともに育児休業を取得することで、結果的に保育料や社会保険料が軽減され、家計全体で得をするというケースもあります。本記事で見ていきましょう。
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育児休業給付金は非課税! 所得と見なされないことで得られるメリットも

育児休業中、会社員は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。これは、育児に専念するために休業する労働者の生活を支援する制度で、原則として以下のように支給されます(一定の要件、期限あり)。
 

・育休開始から180日までは賃金の67%
・181日目以降は賃金の50%

 
このように育児休業給付金は、育休開始から180日までは賃金の67%が支給されます。これでは生活が成り立たないと思われるかもしれませんが、そもそも会社員が毎月受け取っている手取り額は、賃金から社会保険料や税金が引かれたものです。
 
育児休業期間は社会保険料や税金を負担しなくても良いため、手取りベースでは休業前の80%程度を維持できる場合も少なくありません。
 
また、保育料の算出には、原則として「市町村民税所得割課税額(前年度分)」が用いられます。つまり2025年度の保育料は、2024年(令和6年)中の所得に基づいて決定されるのです。
 
育児休業給付金は「所得」としてカウントされないため、育休を取ることで、その年の課税所得が大きく下がるケースが多くあります。
 
例えば、福岡県福岡市では、所得によって決まる区分が「D7」であれば保育料は月額3万9300円です。それが、育児休業によって所得が減り、1つ下の「D6」になれば、月額3万5600円となります。さらに、住民税非課税世帯に該当する程度の所得になれば、0~2歳児クラスでも保育料が無料になるケースも考えられます。
 
もちろん、自治体によって保育料の算出基準や階層区分は異なりますが、育休取得が次年度以降の保育料に大きく影響するという点は全国共通です。
 

社会保険料も免除に! しかも年金は払ったのと同じ扱い

さらに育児休業を取得することで得られる見逃せないメリットが、育児休業中の社会保険料が免除されるという点です。
 
しかも、例えば年金では「保険料を払わなくても払ったことになる」ため、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
 

まとめ

2019年に始まった幼児教育・保育の無償化制度により、3~5歳児の保育料は無料となったものの、0~2歳児は原則有料のままです。
 
ただし、育児休業を取得することで、育児休業給付金が非課税となるほか、社会保険料も免除されるといった経済的メリットがあります。
 
さらに、夫も育児休業を取ることで翌年度の所得が下がり、保育料が軽減される可能性が高まります。短期的な収入減を気にするだけでなく、こうした制度上の恩恵も踏まえて、夫も育児休業を取るかどうかを考えたり、取る時期を検討したりして、家計全体でのバランスを見極めた選択をしていきましょう。
 

出典

こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化
厚生労働省 育児休業給付等について
福岡市 令和7年度 保育料表
日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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