会社員の妻が「育休中」に在宅ワークをしています。育児休業給付金が「減額」されることはあるのでしょうか?

配信日: 2025.07.03 更新日: 2025.07.04
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会社員の妻が「育休中」に在宅ワークをしています。育児休業給付金が「減額」されることはあるのでしょうか?
育児休業中、「少しだけ在宅ワークをして収入を得たい」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし、そんなときに気になるのが「育児休業給付金が減額されるかも?」という点です。
 
特に、どの程度まで働くと給付金に影響が出るのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、育休中の在宅ワークと育児休業給付金の関係について、わかりやすく解説します。
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育児休業給付金とは? 支給の条件を確認しよう

育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児のために休業するときに、一定の条件を満たせば支給されるお金です。育児休業開始から180日間は「休業前賃金の67%」、それ以降は「50%」が支給されます。
 
ただし、条件があります。会社に在籍し、育児のために実際に休業していること、そしてその間に賃金が一定額以下であることなどが基本となります。
 
この「休業していること」や「賃金の制限」が、在宅ワークをするときの注意点となるのです。
 

育休中に在宅ワークをすると給付金はどうなる? 減額の基準とは

育児休業中に在宅ワークをしても、給付金をまったくもらえなくなるわけではありません。ただし、働く日数や時間が多すぎたり、収入が高すぎたりすると、減額や支給停止になることがあります。
 
【就労日数】
1ヶ月の間に「働いた日が11日以上」または「働いた時間が80時間を超える」と、育児休業給付金は支給されません。これは在宅であっても適用されます。
 
【収入】
その月の賃金が「休業開始前の賃金の13%を超えて80%未満」の場合、減額されます。「休業開始前の賃金の80%以上」になると、その月の給付金は支給されません。たとえ就労日数が少なくても、報酬が高ければ対象外になるケースがあるのです。
 

注意点と上手な働き方:在宅ワークで損をしないために

在宅ワークをするなら、収入や働き方を調整するのがポイントです。就労日数を10日以内、または80時間以内に抑え、かつ収入が休業開始前の賃金の13%以下であれば、育児休業給付金が全額支給されます。
 
また、育児と仕事を両立するうえでは、体調や育児状況にも配慮が必要です。育児に支障が出てしまっては、本来の目的である「子育てに専念する期間」が損なわれるおそれがあります。
 
副業やフリーランス的な仕事を始める場合は、報酬や作業量をあらかじめ決めておくと安心です。さらに、育休中でも本業以外で年間20万円以上所得がある場合は、確定申告が必要になるため収支をしっかり記録しておきましょう。
 

まとめ:育休中の在宅ワークはOK。しかし条件を守ることが大切

育児休業中に在宅ワークをしても、育児休業給付金を全額受け取れるケースはあります。就労日数や時間、収入が一定の基準内であれば、減額されずに済みます。
 
一方で、条件を超える働き方や報酬を得てしまうと、給付金が減ったり、支給されなくなったりするリスクもあります。そのため、働きすぎには注意しながら、無理のない範囲で仕事と育児のバランスをとることが大切です。正しい知識を持って、自分に合った働き方を選びましょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業等給付について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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