有休とは別に“休んでお金がもらえる”?2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」ってどんな制度?
こうした課題を抱える人を後押しするため、2025年10月より「教育訓練休暇給付金」という新たな支援策が始まります。これは、学びのために自ら休暇を取得する労働者に対し、国が経済的なサポートを行う制度です。
本記事では、新設される給付金の仕組みについて、どのような人が利用でき、どういった要件を満たす必要があるのか、また活用するうえでの注意点などを解説します。資格取得やスキルアップを検討している方は、参考にしてください。
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教育訓練休暇給付金とは?
2025年10月1日から始まる「教育訓練休暇給付金」は、働く人がスキルアップや資格取得のために会社を休んで学ぶ期間中の生活費を支援する制度です。この制度の目的は、自己成長やキャリアアップを目指す際に、経済的な理由で学びをあきらめずに済むようにすることです。ここではどのような人が対象で、どんな給付を受けられるのかを紹介します。
対象者と給付内容
教育訓練休暇給付金の対象となるのは、雇用保険の被保険者で、以下の要件をすべて満たす人です。
●雇用保険の一般被保険者である
●教育訓練休暇(30日以上)を自発的に取得し、かつ事業主の承認がある
●教育訓練休暇中は収入がない
●教育訓練休暇の開始前に、通算5年以上の被保険者期間がある
●休暇開始前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある(病気・けが・産休・会社都合の休業などにより30日以上働けなかった期間がある場合は、過去最大4年間までさかのぼって12ヶ月算出可)
給付内容
教育訓練休暇給付金の金額は、原則として、失業したときに支給される基本手当と同じ水準で支給されます。この基本手当の計算式は、以下の通りです。
・離職前6ヶ月間に支払われた賃金の合計÷180×50~80%
この計算式で算出した金額が、教育訓練休暇中の1日あたりの給付額となります。賃金の低い人ほど給付率が高くなっています。ただし、年齢などによって上下限額があり、2024年8月時点では1日あたり2295円から8635円です。
給付の対象期間は、教育訓練休暇を開始した日から1年間のうち、給料なしで訓練に専念した日です。さらに、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により30日以上連続して教育訓練を受けられない期間が生じた場合は、最大で4年間まで延長できる特例があります。
また、給付日数の上限は、休暇開始時点の被保険者期間に応じて異なっており、被保険者期間が短い順に90日まで、120日まで、150日までに分かれます。
教育訓練休暇給付金を受けるときの注意点
教育訓練休暇給付金を受け取ると、その後の雇用保険の給付に影響が出るかもしれません。特に注意が必要なのは失業手当で、給付金を受けた場合は原則として、休暇開始前の雇用期間が受給資格の計算から除外されます。ただし、倒産や解雇などやむを得ない事情で退職した場合は例外として、有効な期間として認められます。
また、育児や介護に関する給付では、休暇前の雇用期間が受給条件に含まれるため、大きな影響はありません。給付金を利用する際は、今後の退職予定や働き方をふまえて、事前に制度内容をよく確認することが大切です。
教育訓練休暇給付金は働く人がスキルアップするために会社を休んだときに経済的な支援をしてくれる制度
教育訓練休暇給付金は、働きながらスキルアップや資格取得に挑戦したい人を経済的に支える制度です。一定の条件を満たす雇用保険加入者が、無給の休暇を取得して職業訓練を受ける場合、その間の生活費の一部が給付されます。
ただし、受給後の退職時には失業手当の資格に影響が出る可能性もあるため、制度の仕組みを理解したうえで、将来のキャリアやライフプランにあわせて活用しましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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