大学生の子どもがバイトで「月10万円」以上稼いでいるようです。年収の壁が引き上がったので、税金の支払いはないですよね?
では、子どもが月10万円のアルバイト代を稼いでいる場合、税金の支払いは発生するのでしょうか。本記事では、年収の壁の引き上げに伴う影響について解説します。
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そもそも年収の壁とは
年収の壁とは、税金の支払いが発生したり、世帯主の扶養範囲から外れたりする年収基準のことです。そのため、アルバイトやパートとして働く人のなかには、年収の壁を超えないように働き控えをする人も少なくありません。
代表的なものとしては、以下のような「壁」があります。
住民税に関わる年収の壁
2025年度税制改正により、給与所得者の住民税が非課税となる年収の目安は「110万円以下」となり、110万円を超えると住民税が課税されます。ただし、非課税基準は自治体によって一部異なる場合があります。
所得税に関わる年収の壁
昨今、議論が交わされている所得税に関わる年収の壁ですが、年間160万円を超えると課税されます。
社会保険に関わる年収の壁
企業規模によっては、年収が106万円を超えると、健康保険や厚生年金保険への加入義務が生じます。106万円の壁が適用されない事業所に勤めている場合も、年収が130万円を超えると国民健康保険や国民年金を支払わなければなりません。
ただし、106万円の壁は2026年10月をめどに撤廃される予定です。今後は、原則として年収に関わらず、一定の労働時間などの要件のみで社会保険に加入するケースが増えると予想されます。最新情報を政府広報やニュースで確認し、お子さまと共有するのがおすすめです。
所得税の年収の壁が103万円→160万円に引き上げへ
2025年度の税制改正により、所得税の年収の壁が「103万円」から「160万円」に引き上げられました。年収200万円以下の方については基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円となり、これらを合計した160万円までは所得税が課税されません。
これにより、収入が年間160万円以下の人は、給与から所得税を天引きされることがなくなります。つまり、大学生の子どもがアルバイトで月10万円(年間120万円)稼いでいる場合、所得税の支払いは発生しません。
なお、この税制改正は2025年分の所得から適用されます。
住民税が発生する可能性がある
2025年度の税制改正においては、住民税の給与所得控除も10万円引き上げられ、65万円となり、住民税の年収の壁は「100万円」から「110万円」となりました。そのため、子どものアルバイト代が月10万円(年間120万円)であれば、住民税が発生する計算になります。
なお、住民税は前年の所得に課せられるという性質があるため、改正後のルールは2026年に支払う住民税に反映されます。
年収の壁引き上げによる「扶養控除」への影響
扶養控除とは、一定条件に当てはまる親族を扶養する人を対象とした制度です。扶養親族の年齢や同居の有無などにより、納税者の所得から一定額が控除されることで、所得税の負担が軽減されます。
例えば、大学生の年代(19歳以上23歳未満)の子を扶養する親には、特定扶養控除として63万円の控除額が適用されます。ただし、扶養控除を受けるためには、被扶養者である子どもの年収が一定ラインを下回っていなければなりません。
従来、特定扶養控除の年収ラインは103万円でしたが、2025年度の税制改正で150万円に引き上げられました。つまり、子どもがアルバイトで月々10万円を稼いでいても、子を扶養する親はこれまで通り特定扶養控除を受けられます。
また、年150万円を超える場合も控除額を段階的に減らしていく仕組みが新設されたため、年収ラインを超えても税負担が急激に増すことはありません。
年収の壁は常に最新情報をチェックしよう
2025年分の所得より年収の壁が「160万円」に引き上げられたため、大学生の子どもがアルバイトで月10万円を稼いでいても、所得税を課せられる心配はありません。ただし、年収が100万円を超えると、住民税が発生する可能性があります。
年収の壁は、今なお見直しが進められているので、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
出典
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
