夫の扶養内でパートとして働き始めようとしています。「年収の壁」に103万円や130万円などありますが、違いは何でしょうか?
本記事では、これから配偶者の扶養内で働く人が気をつけなければならない、103万円と130万円の壁について解説します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
103万円の壁
いわゆる「年収の壁」とは、配偶者の扶養内で働いている方が対象となり、税金や社会保険料の負担が増加する上限となる年収のことをいいます。このなかで、103万円の壁とは所得税と配偶者控除に関わる壁のことで、年収が壁を超えると所得税の負担が発生します。以下で、それぞれについて詳しく解説します。
なお、2025年からは、税制改正により「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられることが決定しています。本年度分については、103万円を123万円に置き換えてください。
1. 所得税
パートやアルバイトで働いている人が勤務先から支払われる給与等の総支給額、いわゆる収入にかかる所得税は、以下の計算式をもとに算出されます。
課税の対象となる所得=収入-(基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=収入-103万円
※令和7年分は基礎控除58万円、給与所得控除65万円で計123万円
したがって、年収が103万円以下であれば、上記の控除を差し引くと課税の対象となる所得がマイナスもしくはゼロになるため、所得税はかかりません。一方、ご自身の年収が103万円を超えた場合には、超えた分に対して所得税がかかることとなります。
2. 配偶者控除
今回のケースで、妻のパート収入が103万円の壁を超えた場合には、夫が配偶者控除(満額38万円)を受けることができません。
この場合、妻の年収に応じて控除額が38万円から段階的に減っていく「配偶者特別控除」が適用されます。例えば、妻の所得が120万円で夫の所得が700万円の場合には、配偶者所得控除は16万円となり、103万円の壁を超えない場合の38万円と比べると22万円も控除額が少なくなります。
130万円の壁
130万円の壁とは、年収が130万円を超えると配偶者の社会保険料の扶養から外れ、社会保険料(基本的には健康保険料と厚生年金保険料など)の支払いが発生する年収の壁のことをいいます。
また、勤務先の従業員数が51名以上の企業については、年収106万円を超えると健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要が発生してくるので、勤務先の担当部署などに詳しい条件を確認するとよいでしょう。
このように130万円の壁を超えると、社会保険料の負担が増えるといったデメリットがあります。このため、収入が増えても社会保険料負担の影響で世帯手取りが減少する場合もあります。
その一方で、世帯年収が増えることや、より多くの企業求人から仕事を探せる、厚生年金に加入できれば将来受け取れる年金が増えるといったメリットもあります。
まとめ
扶養内で働く人にとって、103万円の壁とは所得税と配偶者控除に関わる壁であり、130万円の壁とは社会保険料の支払いが発生する境界の年収となります。
これまで見てきたように、夫の扶養内である妻がパートで働いて年収が増えることによって、年収に応じたデメリットが発生します。一方で、上記で解説したようにメリットもありますので、ご自身のライフプランを配慮しながら総合的に検討のうえ、働く時間や日数を決めるなど、働き方を選択するのがよいでしょう。
出典
厚生労働省 『年収の壁について知ろう』あなたにとってベストな働き方とは?
財務省 令和7年度税制改正の大綱
国税庁 NO.1195 配偶者特別控除
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
