子どもが中学生になり、妻がパートで「年収130万円」に。夫の控除が“受けられなくなる”可能性はある?
しかし実際には、収入に応じた配偶者特別控除が適用される場合があり、控除がすべてなくなるとは限りません。また、子どもが中学生になったからといって、税金上の扶養控除がすぐに変わるわけではありません。
本記事では、「年収130万円」の影響と、夫の控除や家族に関する制度にどんな変化があるのかをわかりやすく解説します。
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目次
年収130万円で「夫の控除がなくなる」って本当?
結論からいうと、配偶者控除は受けられなくなりますが、配偶者特別控除は受けられます。
まず、配偶者控除(38万円)は、妻の所得が58万円以下(給与収入123万円以下)であることが条件です。つまり、パート収入が130万円になれば、この基準を超えるため配偶者控除は適用されません。
ただし、代わりに配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除は、妻の所得が58万円超~133万円以下(給与収入123万円超~201万円以下)の場合に段階的に適用されます。年収130万円のケースであれば、夫の年収が900万円以下であれば満額38万円の控除を受けられます。
つまり、「年収130万円になったら控除がゼロになる」というわけではなく、適用される制度が変わり、控除額は所得に応じて段階的に減ります。
税金と社会保険、それぞれの「扶養」の違いに注意
「扶養から外れる」という言葉には、税金上の扶養と社会保険上の扶養の2つの意味があります。この違いを知っておかないと、混乱しやすいので注意が必要です。
税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は、先ほどのとおり年収130万円でも配偶者特別控除を受けられるため、夫の所得税の軽減にはまだつながります。
一方で、社会保険上の扶養はやや複雑です。妻の年収が130万円を超えると、健康保険や年金の扶養から外れ、保険料を自分で払う必要が出てくる可能性があります。具体的には以下の条件に当てはまると、自動的に社会保険に加入する必要があります。
●勤務先の従業員が51人以上
●週20時間以上勤務
●月額賃金が8万8000円以上(年収約106万円以上)
●勤務期間が2ヶ月を超える見込みがある
●学生ではない
※2026年以降、さらなる社会保険適用範囲拡大が予定されています。
このような場合、健康保険料・厚生年金保険料を毎月負担することになり、手取りが大きく減る可能性もあります。たとえパート収入が増えても、社会保険料の負担が増えると、思ったほど家計にプラスにならないこともあるのです。
子どもが中学生になったときの扶養控除への影響は?
「子どもが中学生になったら扶養から外れるのでは?」と不安になる方もいますが、所得税の扶養控除に関しては中学生の段階では変化はありません。
税法上の扶養控除は「16歳以上の子ども」が対象です。そのため、中学生(12~15歳)は扶養控除の対象にはならず、元々控除は受けられていません。そのため、中学生になることで税金面に変化が生じることは基本的にありません。
ただし、児童手当の支給額や医療費助成など、自治体独自の支援制度では子どもの年齢によって内容が変わることもあるため、気になる場合は市区町村の窓口で確認すると安心です。
まとめ:控除を活かすために知っておきたい働き方のポイント
妻の年収が130万円になると、配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除の対象になるため、一定の控除を受けることは可能です。夫の年収が900万円以下であれば、満額の38万円の控除が受けられます。
ただし、社会保険の扶養からは外れる可能性が高いため、保険料の自己負担が発生することも視野に入れる必要があります。その分、厚生年金に加入できることで将来の年金受給額が増えるメリットもあります。
また、子どもが中学生になることによる税金の変化はほぼありませんが、これから教育費が増えていく時期に入るため、家計全体の見直しやライフプランの再確認が重要です。
扶養制度は「損か得か」だけでなく、家族の将来や働き方に関わる大事なテーマです。焦らず制度を正しく理解し、自分たちの生活スタイルに合った選択をしていきましょう。
出典
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
厚生労働省 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
