「年20万円以下ならバレない」とタイミーで副業する友人。会社は「住民税で気付く」と聞いたのですが、本当にバレませんか?

配信日: 2025.09.09
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「年20万円以下ならバレない」とタイミーで副業する友人。会社は「住民税で気付く」と聞いたのですが、本当にバレませんか?
会社で副業が禁止されているけれど、収入を増やすために副業をしたいという人もいるでしょう。特に、短時間で働ける「タイミー」のようなスポットワークは、「会社にバレない」「年20万円以下なら申告も不要」と考えて利用する人がいるようです。
 
しかし、本当に安心なのでしょうか。本記事では、副業収入に関する税金のルールや、副業がバレるポイントについて解説します。
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タイミーなら副業してもバレない?

近年は、タイミーのようにアプリを通じて単発の仕事を探せるサービスが広まり、副業を始める会社員が増えています。自分の都合にあわせて、短時間で働けるため、会社に気づかれにくいと考える人もいるようです。
 
しかし、たとえ短時間の勤務でも、給与や報酬が支払われれば税金に反映されます。税務上の処理を通じて会社に伝わる可能性があるため、タイミーなら絶対にバレないとは言い切れないのです。
 

「年20万円以下なら申告不要」は本当?

副業に関心がある人なら、一度くらい「副業収入が20万円以下なら確定申告は不要」という話を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
 
国税庁によると、給与所得者の場合「給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告を行う必要はない」とされています。
 
つまり、本業の給与に加えて得た副業収入や雑所得が20万円を超えなければ、確定申告をしなくてもよいケースがあるというわけです。ただし、この規定はあくまで所得税に関する取り扱いです。確定申告をしなくて済むからといって、すべての税金の手続きが不要になるわけではありません。
 

副業がバレるポイントは?

副業がバレるポイントとして考えられるのは、住民税の申告義務です。住民税は自治体ごとに課されるもので、たとえ副業収入が20万円以下でも、自治体への申告が必要になる場合があります。
 
実際に、横浜市の「市民税・県民税の申告について」では、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人」は申告が必要とされています。
 
また、水戸市の「副業分の所得に係る住民税の納付方法について」では、「給与所得に係る住民税の納付については、すべての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者から特別徴収(給与天引き)します。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にすることはできません」と記載されています。
 
つまり、20万円以下なら一切の申告が不要と考えるのは誤りです。住民税の申告により、税額が変動したことが会社に通知され、副業がバレる可能性は十分考えられます。
 
しかし、副業を会社に知られたくないからといって、故意に申告をしないのは避けるべきです。
 
申告漏れが発覚した場合、自治体の調査対象となり、追加の賦課が行われる場合があります。申告漏れによるリスクを回避するためにも、必ず自治体のルールを事前に確認しておきましょう。
 
ほかにも、SNSで副業に関する発信をしたり、人づてで副業していることが伝わったりするケースも考えられます。「バレにくい仕事を選ぶ」ことよりも、正しく申告して税務上のトラブルを避けることのほうが重要です。
 

安心して副業をするため申告有無をしっかり確認しよう

副業は働き方の選択肢を広げ、収入アップにもつながります。しかし、「絶対にバレない」「申告不要」という思い込みで行動すれば、会社の就業規則違反や税務トラブルに発展しかねません。
 
大切なのは、自分の副業収入が申告対象にあたるのかを必ず確認することです。もし申告が必要なら、確定申告や住民税の申告を忘れずに行いましょう。正しい知識を持って副業に取り組むことが、安心して長く続ける第一歩になります。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
横浜市 市民税・県民税の申告について
水戸市 副業分の所得に係る住民税の納付方法について
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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