水道代を1ヶ月滞納したら延滞金は「49円」でした。延滞にリスクはないのでしょうか?
そこで本記事では、水道代の滞納について解説します。
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水道代の滞納から給水停止までの流れ
水道代を滞納しても、給水がすぐに停止されるわけではありません。いくつかのステップを経てから給水は停止されます。ここからは、その流れについて解説します。ただし、水道代の滞納への対応は各自治体によって異なります。これから紹介するのは、あくまでも一般的な流れであることを念頭に置いてください。
1. 督促状が届く
納付期限までに水道代を支払わない場合、期限から数日(2週間~1ヶ月程度)で「水道料金未納通知書」が送られてきます。
通知書が届いたにもかかわらず支払いをしなければ、督促状が届きます。ただし、この時点で給水は止まりません。督促状には、新たな納付期限が記載され、支払いの催促が行われます。
2. 催告状や勧告状が届く
督促状に記載された納付期限を過ぎても水道代を支払わなければ、数週間後に催告状または勧告状が届きます。これは、督促状よりも厳しく、支払いを強く促す正式な通知です。
基本的には請求書が同封されており、コンビニや金融機関などで支払えることも多いですが、自治体によっては水道局に出向いて支払う場合もあります。
3. 水道局員が自宅にやってくる
自治体によって異なりますが、催告状や勧告状の送付と同時に水道局の職員が自宅に訪問することがあります。そこでは、支払いの事情を聞いたり、給水停止についての説明を行ったりします。訪問は、滞納の状況や自治体の対応方針によります。
4. 給水停止予告通知書が届く
催告状や勧告状にも従わず水道料金を滞納していると、多くの自治体で滞納から2~3ヶ月後に「給水停止予告通知書」が届きます。「これ以上水道料金を滞納すると水道を止めます」という警告であり、給水停止の最終通告でもあります。
給水停止の予告は通知書などの書面で知らされることが一般的ですが、水道局員が訪れたり、電話がかかってきたりすることもあります。
5. 給水が止まる
給水停止予告通知に記載の納付期限までに支払わない場合、2週間ほどで給水が停止されます。水道料金を支払わなければ、給水は再開されません。
水道代を滞納すると起こること
水道代を滞納すると給水が止まるだけでなく、以下のようにさまざまなペナルティーが発生します。
延滞金や遅延損害金が発生する
納付期限までに水道代を支払わなかった場合、多くの自治体で延滞金や遅延損害金が発生することがあります。延滞金と遅延損害金はどちらも支払期限に遅れたことに対するペナルティーですが名称や取り扱いは自治体によって異なります。
延滞金は公的な債権に対して発生し、遅延損害金は私的な債権に対して発生するもので、水道料金は遅延損害金、下水道使用料には延滞金が該当することが多いです。
延滞金と遅延損害金の算出方法は、「支払残高×利率×滞納日数÷365日」です。自治体によって利率は異なり、法定利率である3%に設定されていることが一般的です。
差し押さえが発生する
給水停止後も水道代を納めない場合、財産調査をしたうえで差し押さえが実行されることがあります。ただし、差し押さえは手続きに時間と費用がかかるため、多くのケースでは支払い督促や交渉で解決しており、まれなケースといわれています。
差し押さえとは、給与や銀行預金、不動産などに該当する財産を滞納している水道代に強制的に充てられることです。また、給与が差し押さえられた場合は、会社にも滞納の事実を知られるでしょう。
水道代の支払いが遅れたら早めに対応しよう
水道代を滞納した場合、すぐに給水が停止されるわけではありません。水道代の納付期限から数日で「水道料金未納通知書」が届きますが、それでも支払いをしなければ督促状が届きます。
その後は催告状もしくは勧告状が届きますが、同時に水道局員が自宅を訪ねてくるかもしれません。催告状や勧告状を無視すると、給水停止の最後通告である「給水停止予告通知書」が届き、その後2週間ほどで給水が停止されます。給水が一度停止されると、水道料金を支払わないかぎり再開されません。
また、水道代を滞納すると、給水が停止されるだけでなく延滞金や遅延損害金の支払いが発生することがあります。さらに、まれなケースではありますが、差し押さえが発生することもあります。給与や銀行預金などの財産が滞納している水道代の支払いに充てられるため、財産を失うことになるでしょう。
水道代の滞納は放置すると生活に直結する大きな問題になります。支払いが難しいときは早めに自治体や水道局に相談し、できるだけ早く対応するようにしましょう。
出典
法務省 令和5年4月1日以降の法定利率について
柏市 上下水道局 遅延損害金及び延滞金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
