休日になると「通勤定期券」で出かける人がいると聞きました。「電車賃が浮く」のでしょうが、「通勤定期券」を通勤以外に使っても問題ないのでしょうか? “法的側面”から徹底解説

配信日: 2025.09.29
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休日になると「通勤定期券」で出かける人がいると聞きました。「電車賃が浮く」のでしょうが、「通勤定期券」を通勤以外に使っても問題ないのでしょうか? “法的側面”から徹底解説
公共交通機関を利用して通勤する方の中には、通勤定期券を購入して利用している方も多いでしょう。しかし、「通勤」と名前にあることから、通勤定期券をプライベートでも利用していいのか疑問を持っている方もいるかもしれません。
 
本記事では、通勤定期券を通勤以外に使っても問題ないのかを法的側面から解説します。
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通勤定期券を私的利用しても問題ない根拠1:通勤手当は賃金の一部と整理されている

結論から述べると、通勤定期券をプライベートで利用しても問題ないと考えられます。理由は大きく分けて2つあります。
 
1つ目は、通勤手当は賃金の一部であるためです。労働基準法第11条には以下のように定められています。
 
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
 
また、厚生労働省が公開している資料によると、通勤手当は通勤に必要な費用を払うために支給される手当です。労働基準法上、労働の対償として支払われるものは賃金として整理されており、支払われた賃金は本人の好きなように使えます。これは、定期券の現物支給や定期代の現金支給でも同様です。
 
なお、通勤手当は社会保険料の算定基礎である標準報酬月額の計算に含まれますが、所得税法上は通勤手当や通勤定期券などは月15万円まで非課税となります。
 
ただし国税庁によれば、最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤する場合のみです。そのため、意味もなく遠回りして通勤するケースやグリーン車を利用するケースなどは課税される恐れがあります。
 

通勤定期券を私的利用しても問題ない根拠2:定期券は使用回数に制限がない

2つ目の理由は、定期券に使用回数の制限がついていないためです。
 
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の旅客営業規則第147条には、乗車券類の使用条件が記述されています。これによると、通勤定期券(定期乗車券)は使用回数に制限がないため、何度でも使用可能です。休日に通勤以外の目的で複数回使用しても、旅客営業規則には抵触せず、会社側もそれによって不利益や損害が生じることがないのです。
 
また、基本的に通勤定期券の利用目的は制限されておらず、例えば阪急電鉄株式会社の公式サイトには、通勤定期券は「目的等に制限なくお求めいただけます」と明記されています。さらに、会社側が休日のプライベートでの利用まで把握することはできないと考えられるため、通勤定期券の私的利用は問題ないという考え方です。
 
ただし、通勤手段や住所を偽る、または無駄のある通勤ルートで通勤手当を申請していた場合は例外です。これらは不正受給にあたり、会社から不正受給分の返還を求められることがあります。
 

まとめ

通勤定期券は労働基準法上、労働の対価として支払われる賃金の一部として扱われることから、本人の自由に使えるものと考えられます。そのため、不正受給にあたらない限り、原則として会社は私的利用を規制できないでしょう。
 
また、有効期間内であれば通勤定期券を使って購入時に指定した区間内を何度でも乗降可能です。通勤定期券をプライベートで利用しても法律や旅客営業規則に抵触しないため、安心して利用できるでしょう。
 

出典

e-Govポータル 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第一章 総則 (定義)第十一条
厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 資料1 通勤手当について(1ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
東日本旅客鉄道株式会社
阪急電鉄株式会社 Q 利用目的が通勤・通学以外では定期券は買えないのでしょうか
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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