契約社員の契約が更新されず失業中です。「職業訓練受講給付金」で“月10万円”ほど支給されると聞きました。私も対象になるのでしょうか?

配信日: 2025.09.30
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契約社員の契約が更新されず失業中です。「職業訓練受講給付金」で“月10万円”ほど支給されると聞きました。私も対象になるのでしょうか?
契約社員の契約が更新されず失業したとき、収入が途絶えるのはとても不安ですよね。そんなとき「職業訓練受講給付金を使えば、月10万円ほどもらえる」と耳にした方もいるかもしれません。実際にそのような制度は存在しますが、誰でも受け取れるわけではなく、いくつかの条件があります。
 
本記事では、職業訓練受講給付金の仕組みや対象条件、契約社員でも利用できるのか、そして支給額や注意点について解説します。
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職業訓練受講給付金とは? 月10万円が支給される仕組み

職業訓練受講給付金は、ハローワークが実施する「求職者支援制度」の中で、生活を支えながら職業訓練を受けられるようにするための給付金です。雇用保険の失業手当を受けられない人や、受給期間が終わった人が対象になる制度で、条件を満たせば訓練中に月10万円の給付金を受け取れます。
 
この「月10万円」というのは、あくまで生活支援のための定額給付であり、給付額は固定です。さらに訓練に通うための交通費として「通所手当」や、必要な場合には「寄宿手当」が加算されることもあります。つまり「失業しても生活しながらスキルを学べるようにする」ことが目的の制度です。
 

契約社員でも対象になる? 給付を受けるための条件

契約社員であっても、一定の条件を満たせば対象になります。重要なのは「契約社員かどうか」ではなく、雇用保険の失業手当が受けられないかどうか、そして世帯収入や資産が一定基準以下であるかどうかです。
主な条件は以下の通りです。

●ハローワークに求職申し込みをしていること
●雇用保険の失業手当を受けられない、または受給期間が終わっていること
●本人収入が月8万円以下であること
●世帯全体の収入が月30万円以下であること
●世帯の金融資産が300万円以下であること
●すべての訓練実施日に出席できること(やむを得ない理由があり、証明できる場合でも出席率8割以上が必要)

「契約社員で失業中」という状況はまさに対象になり得る条件に合致しますが、収入や資産の基準があるため、世帯の状況によっては受給できない場合もあります。
 

支給額・期間・注意点について知っておこう

職業訓練受講給付金は、訓練期間中、毎月10万円が支給されます。支給されるのは訓練の在籍月ごとで、3ヶ月や6ヶ月など、訓練期間に応じて継続して受け取れます。交通費(上限あり)が加算される場合もあるので、実際の受給額は10万円+αになるケースもあります。
 
ただし注意点もあります。まず、出席率が8割を下回ると給付が打ち切られることがあります。病気や家庭の事情でやむを得ず休む場合でも、欠席が多すぎると対象外になるため、生活リズムを整えて通い続けることが大切です。
 
また、給付金はあくまでも「生活費の最低限の補助」という位置づけです。家賃や生活費をまかなうには不足する可能性があるため、他の支援制度(住居確保給付金など)と組み合わせて活用することも検討した方が良いでしょう。
 

まとめ:まずハローワークで対象か確認を

職業訓練受講給付金は、雇用保険の失業手当を受けられない人や、契約終了で無収入になった人を支えるための制度です。契約社員であっても条件を満たせば対象となり、訓練期間中は月10万円の給付を受け取れます。
 
ただし、収入や資産の制限、訓練への出席義務など、クリアすべき条件は多くあります。まずはお住まいの地域のハローワークに相談し、対象となるかどうかを確認してみましょう。制度を正しく理解し準備を進めることで、失業中でも安心して新しいスキルを学び、再就職への一歩を踏み出すことができます。
 

出典

厚生労働省 求職者支援制度のご案内
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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