来春に「第1子」を出産予定です。夫が“育休”を取ると“手取り”や“ボーナス”はどのくらい減るのでしょうか?

配信日: 2025.10.06
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来春に「第1子」を出産予定です。夫が“育休”を取ると“手取り”や“ボーナス”はどのくらい減るのでしょうか?
雇用保険の被保険者(男性)が“育休”を取得し、一定の要件を満たすと、「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の支給を受けることができます。また、2025年4月からは、出生時育児休業給付金や育児休業給付金の支給を受ける方が一定の要件を満たすと、「出生後休業支援給付金」の支給を受けられるようになりました。
 
本記事では、「出生時育児休業給付金や育児休業給付金の支給を受けた場合、手取り収入やボーナスはどうなるのか?」「出生後休業支援給付金の支給も受けた場合、手取り収入やボーナスはどうなるのか?」について解説します。
 
出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された制度です。ご存じでない方もいらっしゃると思われますので、ぜひ最後までお読みください。
中村将士

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の支給を受けた場合、手取り収入やボーナスはどうなるのか?

出生時育児休業給付金とは、「雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすことで支給が受けられる」というものです。
 
出生時育児休業給付金の支給額は、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中に会社から支払われた賃金(給料)に応じて支給額が変わります。支給額の計算式は図表1のとおりです。
 
図表1

支払われた賃金の額 出生時育児休業給付金の支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給されない

※厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」を基に筆者作成
 
育児休業給付金とは、「原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすことで支給が受けられる」というものです。
 
育児休業給付金の支給額は、育児休業期間中に会社から支払われた賃金(給料)に応じて支給額が変わります。支給額の計算式は図表2のとおりです(育児休業開始から180日以内の場合)。
 
図表2

支払われた賃金の額 育児休業給付金の支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給されない

※厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」を基に筆者作成
 
育児休業期間中の賃金については、法律上の定めはなく、就業規則に従います。仮に会社から給料が支払われないとした場合、出生時育児休業給付金・育児休業給付金の支給額は67%になります。
 
なお、出生時育児休業給付金の「休業開始時賃金日額」には上限額1万6110円、育児休業給付金の「休業開始時賃金日額」には上限額1万6110円・下限額3014円(令和8年7月31日までの額)という制限があります。
 
手取り収入は、以下の計算式によって求めます。
 
手取り収入=給与収入-(社会保険料+所得税+住民税)
 
育児休業期間中は、社会保険料が免除されます。また、出生時育児休業給付金・育児休業給付金は所得税・住民税が課税されません。すると、育児休業期間中の手取り収入は、「給与収入」の67%程度であるといえます。
 
通常(育児休業取得前)の手取り収入は、給与収入の80%前後です。これを出生後育児休業・育児休業期間中の手取りと比較すると、育児休業期間中は83.75%(=67÷80×100)程度であるといえます。ただし、出生時育児休業給付金・育児休業給付金の算定に賞与は含まれておらず、賞与の分だけ手取り収入が減ることには注意が必要です。
 

「出生後育児休業支援給付金」の支給も受けた場合、手取り収入やボーナスはどうなるのか?

2025年4月からは、一定の要件を満たすことで、出生時育児休業給付金・育児休業給付金に加え、出生後育児休業支援給付金の支給を受けられるようになりました。
 
出生後休業支援給付金とは、「令和7年4月1日から『出生時育児休業給付金』または『育児休業給付金』の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たすことで支給が受けられる」というものです。
 
出生後育児休業支援給付金の支給については、出生時育児休業・育児休業(育児休業開始から180日以内)期間中に会社から支払われた賃金(給料)に応じて支給額が変わります。支給額の計算式は図表3のとおりです。
 
図表3

支払われた賃金の額 出生後休業支援給付金の支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給されない

※厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」を基に筆者作成
 
これを見ると、休業開始時の賃金の13%分に相当する給付金が支給されることが分かります。
 
つまり、出生後休業支援給付金が出生時育児休業給付金・育児休業給付金に加算されると、休業開始時の賃金の80%が支給されることになります(ただし、「休業開始時賃金日額」には出生時育児休業給付金・育児休業給付金と同様に上限額・下限額があります)。
 
このとき、給付金の支給に対し手取り収入は100%(社会保険料は免除、所得税・住民税は非課税のため)となります。
 
先述のとおり、通常(育児休業取得前)の手取り収入は給与収入の80%前後です。これを出生後育児休業・育児休業期間中の手取りと比較すると、育児休業期間中は100%(=80÷80×100)程度であるといえます。ただし、出生後休業支援給付金の算定に賞与は含まれておらず、賞与の分だけ手取り収入が減るでしょう。
 

まとめ

本記事では、「『出生時育児休業給付金』や『育児休業給付金』の支給を受けた場合、手取り収入やボーナスはどうなるのか?」「『出生後休業支援給付金』の支給も受けた場合、手取り収入はどうなるのか?」について解説しました。
 
まとめると、以下のとおりです。
 

・「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」の支給を受けた場合、手取り収入は休業前に比べ80%程度になり、ボーナス分については支給されない
 
・「出生後休業支援給付金」の支給も受けた場合、手取り収入は休業前と変わらない程度だが、ボーナス分については支給されない

 
このことから、男性が育児休業を取得しても家計に影響を与えにくい環境(制度)が整いつつあるといえるのではないでしょうか。出産・育児期間は、家計に影響を与えやすいライフイベントです。利用できる制度はきちんと利用して、充実した育児期間を過ごしていきましょう。
 

出典

厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続
デジタル庁 e-Gov 法令検索 雇用保険法
厚生労働省 育児休業等給付について
こども家庭庁 こども未来戦略
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き
 
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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