2025年10月1日スタート! 「教育訓練休暇給付金」の給付額と受給期間はどのくらい?
このような不安を抱えている方に向けた新たな制度が、2025年10月1日から始まりました。「教育訓練休暇給付金」です。この制度を使うことができれば、仕事から一時的に離れても一定の給付が受けられるようになります。
本記事では、同制度を受けるための要件と、支給金額、支給期間について解説します。
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
長期に渡り離婚問題に苦しんだ経験から、財産に関する問題は、感情に惑わされず冷静な判断が必要なことを実感。
人生の転機にある方へのサービス開発、提供を行うため、Z FinancialandAssociatesを設立。
目次
教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金の制度を利用すると、労働者が自発的に教育訓練休暇等を取得して仕事を離れる間、雇用保険から給付を受けることができます。
例えば、国内営業担当の方が海外営業の部署での仕事を希望し、外国語を習得するために一定期間、語学学校で集中的に学ぶ場合や、社内SEの方がより高度な資格を取得するために勉強する場合などに利用できるでしょう。
この制度が生まれた背景には、政府のリスキリング施策があります。リスキリングとは、新たなビジネス環境に適応するためのスキルを学び、身につけることです。
これまでは仕事を離れてリスキリングに専念している間は労働者を経済的に支援する仕組みがなく、労働者自身がリスキリングに二の足を踏んでしまう、という懸念がありました。
そこでその不安を解消して、さらにリスキリングの機会を増やし、ひいては社会全体の生産性や価値創造に結びつけていこう、というものです。
どんな人が給付を受けることができる?
給付対象者は、原則、次の要件を全て満たしている方です。
1.雇用保険の被保険者であること
2.休暇開始前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があること
3.休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
2は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)と同じ要件です。これに、3が加わった形です。そのため、若手社員だけでなく、ある程度キャリアを積んだ社員が使うことも想定される制度、といえるでしょう。
なお、3の要件は過去に失業給付や育児休業給付金、そして教育訓練休暇給付金などの雇用保険に関する給付を受けていた期間や、過去12ヶ月以上の離職期間がある場合は、「その期間を除く」という決まりとなっています。
どんな教育訓練の休暇であれば認められるの?
教育訓練休暇についても、次の要件が定められています。
1. 自発的に休暇を取得して仕事から離れること
「自発的」という点がポイントです。会社が半ば強制的に休暇を強いるものでは、支給の対象になりません。
あくまで、労働者自身が望んで取得した教育訓練休暇が対象です。そのため支給申請の際は、労働者と事業主双方が休暇取得に合意したことを証明する「教育訓練休暇取得確認票」の提出が必要になります。
2. 就業規則等に基づき30日以上連続した無給の教育訓練給付を取得すること
ここでは、「就業規則等」「30日以上」「無給」の3つがポイントです。休暇が会社の定める労働協約や就業規則に基づくものであり、かつ30日以上の教育訓練である必要があります。
また、休暇期間中に給料を受け取っている場合は、その期間中は給付を受けることができません。
給付額と受給できる期間は?
これまで述べた要件を満たした場合、次の計算式で計算した金額が支給されます。
給付日額×給付日数
1. 給付日額
給付日額とは、休暇開始日前6ヶ月間に会社から支払われた賃金の1日当たり平均額のおよそ50~80%(60~64歳の場合は45~80%)で、年齢区分によって、上限額は7255円~8870円、下限額が一律2411円と決まっています(いずれも令和7年10月現在。毎年8月に見直しされます)(※1)。
したがって、1日当たりの給付金額は、休暇を取得する前の収入と年齢によって変わります。ただし、給付率は賃金が高いほど低くなるため、必ずしも給与が高ければその分給付額が高くなるとはかぎりません。
2. 給付日数
雇用保険に加入していた期間に応じて90~150日間分が給付されます(図表1)。前述の「2.休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること」という要件があるため、図表1の加入期間は最低5年以上からとなっています。
図表1
出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」P2
では、自分の場合はいくら支給されるのでしょうか?ここまで見てきたとおり、支給額は賃金額や年齢、雇用保険の加入期間によって変わるため、一律ではありません。参考として、厚生労働省が公表している額面月収に応じた支給額は図表2のとおりです。
図表2
出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」P2
教育訓練休暇給付金の注意点とは?
教育訓練休暇給付金を利用する際には、次の点に注意しておく必要があります。
1. 失業保険の基本手当に必要な雇用保険加入期間がリセットされる
雇用保険加入者が退職した場合に支給される失業手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」と定められています。
したがって勤務先を退職後に失業手当を受け取るには、一定の雇用保険被保険者期間が必要なのですが、過去に教育訓練休暇給付金を受け取っていた場合、休暇取得以前の雇用保険期間がリセットされてしまいます。
もし、教育訓練休暇給付金を受け取り終えた直後に退職すると、失業手当を受け取れない恐れがあります。では、もしも自ら退職ではなく、会社から解雇になった場合はどうでしょうか?
この場合、失業手当の受給要件は「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」と緩和されます。
さらに、解雇や雇い止め等を予定している労働者に対して教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練休暇を取得させた会社側は罰則の対象になる、とされており、会社側にも教育訓練休暇取得中や直後の解雇や雇い止めを防ぐ配慮がなされています。
2. 給付金の受給期間は1年間
教育訓練休暇給付金の受給期間は、休暇開始日から起算して1年間となっています。受給期間中に妊娠や育児、病気などやむを得ない事情を除き、教育訓練を一時中断したり、教育訓練期間が1年を超えて延長したりした場合、1年間を超えた分については受給できません。
本当に休暇を取れるのだろうか、とお考えの人へ
ここまで、新たに始まった教育訓練休暇給付金についてご紹介しました。
本記事を読まれた方の中には、「休暇を申請してリスキリングに励もう」と考える方もいれば、「社内に人が足りていないのに休暇など取れるわけがない」と考える方もいらっしゃることと思われます。
確かに、この制度が今後浸透していくかは、企業側が積極的に自社の従業員のリスキリングを推奨し、かつ就業規則等を整備して使いやすくするための努力が必要です。
ただし、今後この制度を利用するのは労働者自身であることには違いありません。興味がある方は、積極的に利用を検討してはいかがでしょうか。
出典
(※1)厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~
厚生労働省 教育訓練休暇給付金について
執筆者 : 酒井 乙
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。


