10月から「社会保険の壁」が“150万円”に! パート勤務の主婦ですが、影響はありますか?「収入要件・対象者」を確認
特定社会保険労務士・FP1級技能士
社会保険の扶養の収入要件が変わりました
2025年10月1日から、社会保険の被扶養者になるための収入基準が、一部緩和されています。
対象者は誰?
変更になったのは「19歳以上23歳未満の被扶養者」の収入基準です。ちょうど大学生くらいの年代ですが、要件を満たせば学生でなくても19歳以上23歳未満であれば対象になります。
2025年9月までの要件
従前は、社会保険の扶養に入ることができる収入要件は、次のとおりでした。
・被扶養者の年収が130万円未満
・被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、年収が180万円未満
※同居の場合、被扶養者の収入が扶養する側(親など)の2分の1未満
※別居の場合、被扶養者の収入が仕送り額未満
2025年10月以降
2025年10月以降は、次のように変更されています。
・19歳以上23歳未満の被扶養者の場合は、年収150万円未満
変更は2025年10月1日以降なので、9月30日以前の期間についての年収基準は、従前の130万円です。
なお、「19歳以上23歳未満」以外の被扶養者については、年収基準に変更はありません。23歳以上の年収基準は従前と同じ130万円です。
年齢は12月31日時点で判断
ところで「19歳以上23歳未満」という年齢は、いつの時点で判断するのでしょうか? それは、「12月31日」時点の年齢とされています。
例えば、2025年12月20日に19歳の誕生日を迎える人が、11月1日付で扶養に入る場合で考えてみましょう。11月1日時点では18歳でも、その年の12月31日には19歳になっているため「150万円未満」の収入要件が適用されます。
配偶者は130万円のまま
「19歳以上23歳未満」に該当すれば収入要件が緩和されますが、例外もあります。それは「配偶者」の場合です。
被保険者の配偶者は、たとえ19歳以上23歳未満でも、収入要件は「130万円」のままです。会社員の妻が20歳の場合、パート収入が140万円あったら、扶養に入ることはできません。
得をするのは誰?
さて、被扶養者の年収要件の引き上げで得をするのは、どのような人でしょうか? 社会保険に限定して考えてみましょう。
新しく扶養認定される本人
扶養の収入要件緩和で得をするのは、アルバイト収入が130万円以上150万円未満である19歳以上23歳未満の人です。
これまでは、アルバイト収入が130万円以上だったため、親の社会保険の扶養に入れず、自分で国民健康保険に加入する必要がありました。2025年10月以降は、親の扶養に入ることができるため、国民健康保険料を支払う必要がなくなったからです。
まとめ
今回の改正により、大学生くらいの年齢で「働き控え」が減少すると予測されています。若い労働力が活躍することで、世の中の人手不足が少し解消されるかもしれません。
とはいえ、収入要件が変わっても、親が子どもの収入を把握していなければ、扶養手続きが遅れたり、手続き自体ができなかったりする可能性があります。今回の改正を生かすためには、家族間で収入について情報共有することが重要かもしれませんね。
出典
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
日本年金機構 年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
執筆者 : 橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士
