会社員ですが「手取り16万円」で生活が厳しいです…タイミーで「月3万円」ほど稼ぎたいですが、会社にバレますか? 確定申告は必要でしょうか?
本記事では会社員がスキマバイトをすると確定申告が必要になるのかどうか、会社にタイミーがバレてしまうのかどうかについて解説します。
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年20万円以上の所得があれば確定申告が必要
本業とは別にスキマバイトをしている場合、年20万円以上の所得があれば確定申告が必要になります。
例えば、今からタイミーを始めたとして、月3万円稼いだとすると2025年のタイミーでの収入は1年間で約6万円~9万円となり、確定申告は必要ありません。しかし、2026年も毎月3万円ずつ稼ぎ続けたとすると、タイミーでの所得は1年間で約36万円となるため確定申告が必要です。
タイミーとは別に副業をしており、タイミーと別の副業の所得が年20万円を超えている場合は、タイミーの所得額に関係なく確定申告が必要となるので気を付けましょう。
年末調整されなかった収入および所得金額が、年20万円以上であれば確定申告が必要と覚えておくと分かりやすいのではないでしょうか。
年20万円以下の所得でも確定申告が必要なケースもある
上記で、年20万円以下の所得であれば確定申告は不要としましたが、副業の所得が年20万円以下でも本業の収入が年2000万円を超えている人や、医療控除、住宅ローン控除(1年目)などを受ける人、ふるさと納税でワンストップ特例を受けていない人など状況によっては確定申告が必要です。
確定申告が必要な人の条件は、副業による所得の有無だけではありません。
また、副業による所得が年20万円以下で確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。 住民税の申告は税務署ではなく住んでいる市区町村の窓口にておこないましょう。
タイミーなどの副業は会社にバレる?
会社を通して住民税を払っている場合、住民税額の増加により会社に副業がバレてしまうことがあります。しかし、副業の内容やタイミーを使っていつどんな場所で働いたのかは、会社には分かりませんので、勤めている会社が副業を禁止していなければ、特に問題はないでしょう。
会社員でもタイミーはできるが申告を忘れずに
会社が副業を禁止していない場合、会社員がタイミーを使ってスポットバイトをすることに問題はありません。
しかし、タイミーなど本業以外の所得が年20万円以上の場合は確定申告が必要であり、年20万円以下の場合でも住民税の申告が必要なケースがあるので、副業をする場合は自身が年間どれだけ所得があるのか把握しておきましょう。
住民税の増加により、会社に副業がバレる可能性はあります。タイミーなど副業を始める際は事前に会社の就業規則など、副業についてのルールを確認しておくと安心です。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 確定申告が必要な方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
