妻が“年収130万円を超えたら扶養から外れる”と言って働き方をセーブしています。非課税枠が「160万円」に変わると、扶養の考え方も変わりますか?
ところが、令和7年度の税制改正により、所得税の「非課税枠」が拡大され、「年収160万円」という数字も一部で取りざたされています。では、この税制改正によって“扶養の壁”は変わるのでしょうか。
この記事では、まず改正内容を整理し、税制上の扶養と社会保険上の扶養の違いを明らかにしたうえで、家族の働き方・家計設計をどう見直すべきかを分かりやすく解説します。
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目次
令和7年度の税制改正で“非課税枠”“控除額”がどう変わったか
令和7年度(2025年分)から適用となる税制改正では、所得税における「基礎控除」や「給与所得控除」が引き上げられました。
具体的には、基礎控除が従来の48万円から58万円に引き上げられたうえ、一定の所得帯以下の人にはさらに上乗せが加算される特例措置が創設されました。また、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に増額されています。
この結果、給与収入のみで働く場合、年間の収入がおおむね123万円(65万円+58万円)までは所得税の課税対象にならず、さらに特例措置として「低・中所得者層の税負担軽減」を目的に、基礎控除額に最大37万円が上乗せされ、結果として「年収160万円程度まで課税所得ゼロ」という仕組みになっています。
ただし、この“年収160万円”という数字はあくまで特例適用対象者や条件つきのものであり、すべてのケースで適用されるわけではありません。あくまで「課税所得が出ない可能性のある給与収入の目安」という位置づけで捉える必要があります。
税制上の扶養と社会保険上の扶養は何が違う? “130万円”“160万円”の壁の整理
まず確認すべきは、「扶養」という言葉が税金の世界と社会保険の世界で別の意味・要件を持つという点です。
税制上の扶養というのは、例えば納税者(今回のケースでは夫)が配偶者(今回のケースでは妻)を扶養している場合に、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる制度を指します。
今回の改正では、扶養控除などの対象となる扶養親族等の所得要件が、「合計所得金額58万円以下(改正前48万円以下)」に引き上げられました。給与収入ベースではおおむね123万円程度までが税制上の「扶養(控除対象)以内」の目安とされています。これがいわゆる“123万円の壁”です。
一方で、社会保険上の扶養、具体的には被扶養者として配偶者の社会保険の扶養に入る場合の“年収の壁”は別です。
一般的に、年収が130万円を超えると配偶者の被扶養者から外れ、自分で国民年金・国民健康保険または勤務先の社会保険に加入する必要が出てきます。また、勤務時間・勤務先規模などによっては「106万円の壁」が先に出てくる場合もあります。
このように、「扶養から外れる」という言葉を使ったときにどの制度を指すかによって、“年収の壁”が異なるのです。
このため、今回のケースで妻が「年収130万円を超えたら扶養から外れる」と働き方をセーブしている場合、社会保険の壁(被扶養者になるかどうか)については働き方・勤務条件・勤務先規模などによって依然として「130万円あたり」がひとつの分岐点であると考えるのが安全です。
まとめ:配偶者が働き方を抑えている家庭の押さえるべきポイント
今回のケースではまず、妻の年収が130万円を超えた場合に、税制上どの控除が外れるか、夫の税負担がどう変わるかを確認しましょう。今回の改正では、配偶者(特別)控除の所得要件が見直されており、この点を確認しておくことが有益です。
次に、社会保険の被扶養者要件として年収以外に勤務先の規模・週の労働時間などが影響することを理解し、働き方を設計するときには「106万円」「123万円」「130万円」「160万円」などの複数の“壁”を整理しておくことが必要です。
最後に、もし年収をもう少し増やしたいという考えがあるなら、税・社会保険・手取りの変化をシミュレーションし、控除が外れる・保険料が発生する影響と働き方の自由度をてんびんにかけて判断しましょう。
妻が働き方をセーブしている状況から、今回の改正をきっかけに「もう少し働いても大丈夫か」「制度上どこまで設計できるか」を見直すことは、家計の書き換えや働き方の再検討にとって非常に有用です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
