“夫の扶養から外れると損”と言われて働く時間を減らしていました。でも非課税枠が160万円になるなら、今より働いても大丈夫ですか?
従来「年収103万円」とされてきた所得税の非課税枠が、改正により最大「年収160万円」まで引き上げられ、今より収入を増やしても税金負担が抑えられるケースがあります。
この記事では、まず改正された所得税の「非課税枠」「年収の壁」の概要を整理し、次に配偶者控除・配偶者特別控除および社会保険の「年収の壁」との関係を解説し、最後に今回の改正を受けて「今より働いても大丈夫か」を考察します。
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令和7年度税制改正で「年収160万円」の非課税枠へ
令和7年度の税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられるとともに、基礎控除の上限が48万円から最大95万円へと拡大されました。これにより、給与収入が「年収160万円」程度までならば、税金がかからない(所得税が生じない)可能性があるとされています。
つまり、これまで「年収103万円以下」に抑えていた働き方が、制度が変わったことで「年収160万円近くまで働いても税負担が抑えられる」可能性が出ているわけです。ただし、これは所得税の観点であり、住民税や社会保険、扶養控除などその他の制度も含めた検討が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除、社会保険における「年収の壁」との関係
次に、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みを確認しましょう。配偶者控除とは、対象となる配偶者の所得が一定以下の場合に納税者の所得税が軽減される制度です。国税庁によれば、今回の改正により、配偶者控除が適用される配偶者の年収上限がこれまでの「103万円以下」から「123万円以下」へ引き上げられました。
配偶者特別控除は、この年収を超えても段階的に控除を受けられる制度で、今回の改正に伴って制度の対象範囲は「年収123万円超201万5999円以下」となっています。
さらに、社会保険の観点では「年収130万円」の壁が依然として存在します。年収130万円を超えて働いた場合、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険または勤務先の社会保険に加入しなければなりません。また、勤務先規模や勤務時間などによっては「106万円の壁」を考慮する必要もあります。
したがって、収入を増やした場合、「税金の壁」が引き上げられたとはいえ、配偶者(特別)控除との関係性や、社会保険の壁があることも忘れてはいけません。
今より働いても大丈夫か? 収入増加を考えるポイント
では、実際に「今より働いても大丈夫か」を判断するためには何に注意すべきでしょうか。
まず、給与収入のみの場合、年収が160万円付近まで増えた場合でも、所得税が発生しない可能性があるという点は前述の通りです。これにより、働き方を見直して収入を増やすことには税金面でのメリットが生まれています。
次に考えるべきは配偶者(特別)控除の適用範囲です。対象となる配偶者の年収が123万円までであれば配偶者控除が受けられ、123万円超でも201万5999円以下であれば配偶者特別控除が段階的に適用されるため、控除の途切れによる家族の手取り減少が緩やかになっています。
その一方で、収入を増やしたことで社会保険上の扶養から外れてしまい、社会保険料の自己負担が増える場合もあります。例えば年収が130万円を超えると、扶養から外れて自分で国民年金・国民健康保険に加入する必要があり、その分手取りが減るというケースもあります。
結論として、「年収を増やしても大丈夫か」は、税金・控除・社会保険料・手取りのバランスを総合的に見たうえで、「収入が増えた分だけ手取りが増えるかどうか」をシミュレーションしてから判断するのが賢明です。
まとめ
令和7年度の税制改正により、従来「103万円の壁」とされていた年収の目安が最大「160万円」まで引き上げられ、税金・控除の面では働く意味が増しました。また配偶者(特別)控除の所得要件も引き上げられたことで、配偶者の働き方を見直すチャンスが生まれています。
ただし、社会保険料や扶養から外れる影響、手取りの変化など、税金以外の要素も考慮に入れる必要があります。したがって、収入を増やすにあたっては「税金・控除・社会保険・手取り」のバランスを見ながら、自分の働き方を設計することが重要といえるでしょう。
出典
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係) (4)扶養親族等の所得要件の改正(4ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
