夫に言われて、パート収入が「130万円」程度になるように調整しています。「年収の壁」は160万円まで引き上げられたと聞いたのですが、今より働くと損するのでしょうか…?
今回のように、配偶者に言われてパート収入を130万円程度に抑えている場合、「これ以上働くと損をしてしまうのでは」と心配になるかもしれません。2025年度(令和7年度)からは、所得税の非課税限度額が最大160万円まで引き上げられる予定ですが、それでもなお社会保険の「130万円の壁」は依然として存在しています。
本記事では、「損をしない働き方」を考えるための制度のポイントを分かりやすく解説します。
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目次
所得税の「年収の壁」は最大160万円まで引き上げ予定。税金面では有利に
まず、税金面から見てみましょう。これまで、税金に関わる壁には、100万円(住民税の支払いが発生する年収目安)、103万円(所得税の支払いが発生する年収)、150万円・201万円(配偶者控除・配偶者特別控除に関係する年収額)といったラインが「年収の壁」として意識されてきました。
令和7年度の税制改正では、給与所得控除の最低保障額および基礎控除額が引き上げられ、所得税の「非課税枠」が最大で年収160万円程度まで広がることとなりました。これにより、年収が150万円を超えても、所得税が発生しない、あるいはごくわずかで済むケースも出てきます。
つまり、これまでのように「103万円までで働くべき」といった考え方は、今後はそれほど意識しなくてもよくなる可能性が高いといえます。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件も引き上げられ、配偶者控除については年収123万円以下、配偶者特別控除では年収123万円超201万6000円未満が対象となっており、年収160万円を超えると配偶者特別控除額が段階的に減少していく仕組みです。
また、住民税については、令和7年度の税制改正により、給与収入金額110万円以下が非課税の目安となります。ただし、本人の状況や扶養親族の人数などによって非課税の基準は変わります。
一方で社会保険の「130万円の壁」は依然として残る
一方、社会保険上の「年収の壁」である「年収130万円」のラインは、今回の税制改正の対象外です。例えば、配偶者が会社員などで健康保険・厚生年金保険に加入しており、自分はパートで配偶者の扶養に入っている場合、年収130万円を超えると、自身で社会保険に加入しなければなりません。
この場合、社会保険料の自己負担が発生するため、手取り収入が減ることになります。とくに、配偶者の扶養に入っていれば保険料を払う必要がなかった人にとっては、「働く時間を増やしたのに、手取りが増えない」という状態になることもあるのです。
加えて、勤務先が従業員数51人以上・週の勤務時間が20時間以上などの一定条件を満たす場合には、「106万円の壁」にも注意が必要です。
働き方をどう考えるべきか? 税と社会保険における「年収の壁」の違いを理解しよう
今回のように、夫から「年収は130万円程度までにしておいたほうがいい」と言われる背景には、社会保険の扶養の範囲内に収めることによって、保険料の負担を避けたいという意図があると考えられます。
確かに、130万円を超えると自身で社会保険に加入し、保険料の支払いが必要になるため、手取りが思ったより伸びないこともあります。
しかし、厚生年金保険に加入することで、自身の将来の年金額が増えるメリットがあります。さらに、健康保険も自分で加入すれば、扶養の場合には受けられない傷病手当金などの給付も受けられるようになります。
つまり、短期的には「損」に見えても、長期的にはメリットが大きい可能性もあるため、「130万円の壁」にこだわりすぎず、自分に合った働き方を考えることが大切です。
まとめ
令和7年度からは、税制改正により所得税の非課税枠が最大160万円程度まで広がる予定です。税金面では、今後より多く働いても負担が軽くなる方向に進んでいます。一方で、社会保険の「130万円の壁」は依然として残っており、これを超えると扶養から外れて保険料負担が生じる可能性があります。
「今より働いて損をするのでは……」という不安がある場合は、税と社会保険の両面から冷静にシミュレーションし、自分にとって何が有利なのかを見極めることが大切です。将来の年金額や保障も含めて、長期的な視点で働き方を考えることをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
