11月末で「退職」予定です。12月に支給される冬のボーナス「50万円」は、もうもらえないのでしょうか?
例えば、12月にボーナス支給予定の会社を11月末で退職した場合、ボーナスをもらえるのか確認しておく必要があります。本記事では、ボーナスの意義についてご紹介するとともに、11月で退職する場合のボーナス支給についてまとめています。
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目次
ボーナスとは?
国税庁によると、ボーナス(賞与)とは「賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの」であり、「定期の給与とは別に支払われる給与等」とされています。
しかし、毎月の給料のように、賞与は労働基準法で支払いの条件や方法などが定められているわけではありません。そのため、会社によってはボーナスを支給しないところもあり、何ヶ月分の支給になるかも会社によってさまざまなようです。
つまり、ボーナスの支給のタイミングや回数なども、就業規則や賃金規程などに基づいて会社が自由に決めてよいといえるでしょう。
ただし、労働契約や就業規則、労使協定などで「毎年6月と12月の2回、ボーナスを支払う」としている場合は、支給される可能性があるため、それらの規則を確認する必要があります。
11月末で退職すると12月支給の冬のボーナスはもらえない?
退職後のボーナス支給をどうするかについても、会社の規定によって実情は異なります。
例えば、会社の就業規則や労働契約に、ボーナスの支給は支給日に会社に在籍している従業員を対象におこなう旨が記載されている場合があります。この取り決めが「支給日在籍条項」です。
支給日在籍条項が定められている場合、ボーナス支給の算出期間に在籍していても、支給日以前に退職している人はボーナスをもえらないことになります。
もし、支給日の1ヶ月前に在籍している従業員を対象に支給する旨が記載されていれば、11月末に退職しても12月支給のボーナスをもらえる可能性があります。
ボーナス支給のカギを握る「支給日在籍条項」の確認方法
ボーナスをもらえるか確認したいときは、就業規則や労働契約に「支給日在籍条項」が定められているかチェックしましょう。もしこの定めがない場合は、11月末で退職しても12月支給分のボーナスをもらえる可能性があります。
そのほかにも、会社都合により解雇された場合も同様です。従業員が退職日を自由に選べなくなる不利益を被るため、支給日在籍条項が定められていても無効となるケースがあります。
ボーナス支給前に会社都合により退職することになった場合は、ボーナスの支給について支給の有無や具体的な金額などしっかりと確認しておきましょう。
ボーナスをもらってから円満に退職するには?
ボーナスをもらってからすぐに退職することを伝えた場合、会社によくない印象を与えてしまったり、職場の人間関係に角が立ってしまったりする可能性もあります。ボーナスをもらってから1~2ヶ月後に退職を申し出ると、このような事態を避けられるかもしれません。
ボーナス支給日が過ぎるまでは、トラブルを避けるために、退職の予定があることを周囲に漏らさず、引き継ぎのスケジュールを立てておく必要があるでしょう。
会社の就業規則や労働契約に「支給日在籍条項」が定められている場合はボーナスをもらえないと考えられる
ボーナスの支給に関しては法律での定めがないため、支給するかどうか、何ヶ月分支給するかなどは、就業規則や賃金規程などに基づいて会社が自由に決められます。
就業規則や労働契約に「支給日在籍条項」が定められている場合、ボーナス支給日の前に退職した人はボーナスをもらえないと考えられます。「支給日在籍条項」の定めがない場合や、会社都合により解雇された場合はボーナスをもらえる可能性があるため、確認してみるとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2523 賞与に対する源泉徴収
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
