35歳で“年収180万円”、公営住宅への引っ越しを検討していますが「独身でも住めるの?」と母に聞かれました。申し込むには同居者がいないとダメなの?

配信日: 2025.11.22
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35歳で“年収180万円”、公営住宅への引っ越しを検討していますが「独身でも住めるの?」と母に聞かれました。申し込むには同居者がいないとダメなの?
公営住宅への引っ越しを検討するにあたって、申し込み条件をクリアできるのか不安に思う人もいるでしょう。
 
「単身者でも申し込めるのか?」「家賃はいくらくらいなのか?」などの疑問がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
 
本記事では、公営住宅の入居条件をご紹介するとともに、独身者の申し込みの可否や申し込み条件、家賃の決まり方についてもまとめています。
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公営住宅の入居条件

公営住宅とは、住宅に困窮する低額所得者に対して、国や地方公共団体が安い家賃で貸し出す住宅のことです。そのため、住宅に困っていることや、収入が一定基準を下回っていることなどが入居条件になります。
 
所得基準については基本的に家族の人数に応じて範囲が決められているため、世帯の所得金額と家族の人数から所得区分を確認しましょう。
 
例えば、都営住宅の所得基準は表1のようになっています。
 
表1

家族人数 所得区分
一般区分 特別区分
1人 0円~189万6000円 0円~256万8000円
2人 0円~227万6000円 0円~294万8000円
3人 0円~265万6000円 0円~332万8000円
4人 0円~303万6000円 0円~370万8000円
5人 0円~341万6000円 0円~408万8000円
6人 0円~379万6000円 0円~446万8000円

出典:東京都住宅政策本部「所得基準」を基に筆者作成
 
特別区分とは、60歳以上の世帯や高校修了期までの子どもがいる世帯、心身障害者を含む世帯などが該当します。
 

独身でも公営住宅に申し込める?

国土交通省住宅局によれば、公営住宅は「現に同居し、または同居しようとする親族がいること」も入居条件のひとつです。つまり、独身・既婚にかかわらず、同居または同居しようとする親族がいる、かつ所得基準などの条件を満たしていれば申し込みが可能となります。
 
ただし、一定の要件を満たすことで単身者が入居することも可能なため、各自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
 
例えば東京都では、都内に継続して3年以上居住している単身者で、以下のいずれかの要件に該当し、かつ所得等の条件も満たす場合、都営住宅への申し込みを可能としています。
 

・60歳以上または昭和31年4月1日以前に生まれた方
・障害者基本法第2条に規定する障害者の方で、その障害が定められた程度にあてはまる方
・生活保護受給者など
・海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
・ハンセン病療養所入所者など
・配偶者などから暴力を受けた被害者で一定条件にあてはまる方

 
今回の事例では「35歳で年収180万円」ということなので所得基準は満たしています。しかし、年齢の条件を満たしていないため、ほかに該当する条件がなければ、同居人がいないと都営住宅の場合は入居できない可能性があります。
 

公営住宅の家賃の決まり方

国土交通省住宅局によると、公営住宅の家賃は「家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数」で定められます。
 
入居者世帯の収入(月額)ごとの家賃算定基礎額は表2の通りです。
 
表2

収入分位 入居者世帯の収入(月額) 家賃算定基礎額
0-10% 12万3000円以下の場合 3万7100円
10-15% 12万3000円超え15万3000円以下の場合 4万5000円
15-20% 15万3000円超え17万8000円以下の場合 5万3200円
20-25% 17万8000円超え20万円以下の場合 6万1400円

出典:国土交通省住宅局「公営住宅制度の概要について」を基に筆者作成
 
公営住宅の規模や立地条件、利便性や築年数なども家賃に関係してきます。
 

独身者が公営住宅に入居するには条件を満たす必要がある

公営住宅は住宅に困窮している低額所得者などが安い家賃で入居できる住宅です。
 
「同居、または同居しようとする親族がいること」も入居条件のひとつですが「60歳以上」「生活保護受給者」などの条件を満たしていれば単身でも入居可能な場合があります。
 
公営住宅の家賃は入居者の世帯収入だけでなく住宅の立地条件や築年数などによって決まるため、入居が決まったときのために確認しておくとよいでしょう。
 

出典

東京都住宅政策本部
国土交通省住宅局 公営住宅制度の概要について 3 入居者資格(1ページ)、5 家賃制度(4ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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