夫は「会社員」、私は「パート」で働いています。今年はシフトを多く入れたため「年収140万円」を超えそうなのですが、私も課税されるのでしょうか?
今回は、年収140万円になると自分と夫にどのような影響があるのかについてご紹介します。昨年よりも収入を多く稼いだ人は参考にしてください。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
年収140万円になると自分と夫の両方に影響が出る可能性がある
年収140万円になると、自分が課税されるだけでなく自分を扶養していた夫の手取りにも影響が出る可能性があります。家庭によっては、生活費の配分を考え直さないといけない場合もあるため、しっかりと確認しておきましょう。
自分への影響
年収140万円になると夫の扶養から抜け、自分で社会保険に加入することになります。厚生労働省によると、令和7年時点でパートの人が社会保険に加入する条件は以下の通りです。
・週20時間以上勤務
・従業員数51人以上の企業等で勤務
・月給8万8000円以上(残業代や通勤手当などは含まない)
・2ヶ月を超えて働く予定がある
・学生ではない
年収140万円の場合、月額換算で約11万6667円です。ほかの条件も満たしていれば、社会保険に加入することになります。
さらに、月給以外の条件を満たしていない場合でも、年収130万円を超えると基本的に扶養を外れて社会保険に加入することになります。厚生年金保険や健康保険などは、扶養に入る条件として年収130万円未満であることが条件のひとつとなっているためです。
令和7年度税制改正により、年収160万円程度以下の場合、給与所得控除は一律65万円、所得税の基礎控除額は最大95万円となりましたが、住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません。年収140万円の場合、給与所得控除の65万円を差し引いた金額は、住民税の基礎控除43万円を上回る75万円です。そのため、住民税が課税されます。
今まで扶養控除内におさえていた人が、年収140万円まで稼ぐと、今まで支払っていなかった社会保険料や住民税が差し引かれるため、自分の想定よりも手取りが少ない可能性があります。
夫への影響
夫への影響としては、「配偶者控除」が受けられなくなることが挙げられます。令和7年度の税制改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の条件は年間の合計所得が58万円以下であることです。収入が給料のみの場合、合計所得は「年収-給与所得控除」で求められます。
先述した税制改正により、給与所得控除は最大65万円のため、「65万円+58万円」で配偶者の年収が123万円以下であれば、配偶者控除の対象です。年収140万円では基準を超えているため、対象にはなりません。対象でなくなると夫の課税所得が増えるため、税額負担が多くなります。
ただし、夫本人の合計所得金額が900万円以下であれば、配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」が適用されるため、同額の控除を受けられる可能性があります。
年収140万円のときの手取りはいくらくらい?
今回は、以下の条件で年収140万円の手取りを求めましょう。
・全国健康保険協会に加入
・東京都在住40代
・年収を12で割ったものを標準報酬月額とする
・パート以外の収入はない
・賞与は考慮しない
・適用される控除は給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除
・令和7年度税制改正後の基準を適用
・住民税は所得割+均等割で「10%+5000円」(森林環境税含む)
年収140万円のとき、給与所得控除額は65万円のため、合計所得金額は75万円です。社会保険料額および社会保険料控除額は21万8684円になります。
これらの条件を基にすると、所得税の課税所得は0円となり、所得税はかかりません。住民税の課税所得は10万1000円となり、住民税額は1万5100円です。
年収から社会保険料と住民税額を差し引くと、手取りは116万6216円になります。
年収140万円になると扶養を外れて自分で税金や社会保険料を払う可能性がある
年収140万円になると、社会保険に加入する基準を満たすため、基本的に夫の扶養を外れて自分で社会保険料を支払う必要があります。給与所得控除や所得税の基礎控除が高くなる令和7年度の税制改正後であっても、住民税は課されるでしょう。
さらに、夫の扶養を外れるということは、夫自身も配偶者控除を受けられなくなる可能性があります。ただし、夫の収入状況によっては配偶者特別控除の対象です。配偶者特別控除を受けられれば、夫の手取りには大きな影響は出ないでしょう。
出典
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
