夫の扶養内にするため「年収106万円以内」におさえたはずが、交通費「月1万5000円」を足すと超えそうです。交通費も収入の基準に含まれるのでしょうか?
しかし、年収106万円の基準を知らないと「交通費を加算することで基準を超えてしまうかもしれない」と不安になる人もいるかもしれません。今回は、年収106万円の壁や、収入の基準に交通費が含まれるのかなどについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
106万円の壁とは?
106万円の壁とは、一定条件を満たしていた場合に、生計を維持されている人の社会保険の扶養を外れて、自分で社会保険に加入して保険料を支払うことになる年収目安のことです。
厚生労働省によると、以下の条件をすべて満たしていると社会保険の加入対象者となります。
・従業員数が51人以上の企業で働いている
・2ヶ月を超えて雇用される予定がある
・学生ではない(休学中や夜間学生は含まない)
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月8万8000円以上
106万円の壁と呼ばれているのは、条件のひとつである所定内賃金の月8万8000円に12ヶ月をかけると、105万6000円となり約106万円になるためです。
他の条件をすべて満たしている上で年収がこの金額を超えると自分で社会保険への加入が必要となり、収入から引かれる金額が多くなります。人によっては、手取りが扶養内でおさえていたときよりも少なくなる場合もあるでしょう。
なお、106万円の壁は見直しが検討されており、社会保険加入となる賃金の条件は将来的に廃止されると公表されています。
年収の基準に交通費は含まれない
厚生労働省によると、所定内賃金の基準は、通勤手当や残業代、賞与などを除いた基本給と諸手当です。つまり、交通費を受け取っていても、原則、年収約106万円の基準には加算されません。
また、会社からの交通費は一定金額まで非課税です。そのため、税金の計算にも原則として含まれません。ただし、非課税になる上限額を超えると課税対象となります。
国税庁によれば、非課税になる上限額は、交通機関や有料道路を利用している人に支給する通勤手当、また交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券については、最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合に限り1ヶ月あたり「15万円」です。
マイカー通勤をしている人は自宅から職場までの通勤距離に応じて上限額が変動します。交通費を受け取っている人で、非課税になっているのか気になる人は、一度基準と照らし合わせてみるとよいでしょう。
社会保険料の計算には交通費が含まれる
日本年金機構によると、健康保険や介護保険、厚生年金保険の保険料の計算に使われる標準報酬月額は、税金が引かれる前の通勤手当や残業手当も含めた給与を基に計算します。
そのため、交通費を除いた収入で考えた場合よりも標準報酬月額が多くなり、社会保険料額も多くなるでしょう。結果、想定よりも多く収入から引かれていると感じる可能性があります。
ただし政府広報オンラインによれば、社会保険への加入により手取りが減ってしまう現象への対応として、事業主向けにキャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」が創設されています。
この助成金が直接労働者へ渡されるわけではありません。しかし、この助成金は、年収の壁により手取りが減少する労働者に対して、手当支給や勤務時間延長などの対応をした企業が想定されています。つまり、年収の壁対策をして助成金を受け取っている企業であれば、手取りにできるだけ影響が出ないよう対応をしてもらえる可能性があります。
106万円の壁を超えそうなときには、勤務先にこうした対応をしているか確認するとよいでしょう。
原則として106万円の壁には交通費は影響しない
106万円の壁は、年収が105万6000円(約106万円)以上でほかの条件をすべて満たしていると、扶養外となり自分で社会保険料を支払うことになる年収目安を指します。
この年収約106万円の基準に、基本的に交通費は含まれません。そのため、交通費を除いた収入が基準内におさまるのであれば、扶養を外れることはないでしょう。
交通費などを除いても年収約106万円を超えてしまった場合は、自分で社会保険に加入し、社会保険料を支払います。企業によっては、社会保険への加入により手取りが減少することへの対策をしているケースもあるので、収入が基準を超えそうなときは確認してみましょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま 対象となる方
国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
