賃貸マンションで「水道料金が定額制」と言われて安心していたのに、使い過ぎで追加料金を請求されました。どこまでが“使い放題”だったのでしょうか…?
大事なのは、言い方ではなく契約書の中身です。今回は、どこまでが定額なのかを確認する順番と、追加請求が妥当かどうかの見分け方を説明します。
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目次
まず知っておきたい 定額制にもいくつか種類がある
水道代の定額には、よくある形がいくつかあります。一つ目は、共益費や管理費に水道代が含まれている形です。国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも、共益費は共用部分の維持管理に必要な費用として、光熱費や上下水道使用料などを想定しています。
この場合、共用部分の費用の話なので、各部屋の使い過ぎをそのまま追加請求できるかは、別の取り決めが必要になりやすいです。二つ目は、部屋ごとに水道代を定額で徴収する形です。たとえば月〇〇円が家賃と一緒に請求されるタイプです。
三つ目は、基本は定額だけど、一定量を超えた分は追加という形です。四つ目は、建物全体でまとめて水道局と契約し、各部屋は子メーターなどで使用量を計って、管理会社が部屋ごとに精算する形です。
ここで言いたいのは、定額と聞いても中身は一つではないということです。追加請求があるかどうかは、その形と、契約の書き方で決まります。
追加料金が認められやすいのは ルールが事前に書かれているとき
追加請求が通りやすいのは、契約書や入居時の説明書類に、次のような情報がはっきり書かれているときです。
たとえば、月に使える水量の目安が書かれている、
超えたときの計算方法が書かれている、
誰が検針し、いつ精算するかが書かれている、などです。
つまり、借りる側が読めば分かる状態かどうかがポイントです。賃貸は契約なので、先に合意していれば、後から請求されても争いにくくなります。
逆に言うと、説明があいまいで、後出しで高額請求が来た場合は、一度立ち止まって確認した方がいいです。消費者契約法は、事業者に有利すぎる条項を無効にできる場合がある、という考え方を示しています。
水道代の追加がすべて無効になるわけではありませんが、少なくとも、根拠が薄い請求をそのまま飲み込む必要はありません。
請求が来たときにやることは3つ 先に証拠を集める
集中力が切れやすい人でも動けるように、順番を固定します。これだけで大丈夫です。
まず、契約書を探します。賃貸借契約書、重要事項説明書、入居のしおり、管理規約のような紙です。特に、水道料、共益費、実費、検針、超過という言葉を探します。国土交通省も、標準契約書を用意してトラブル防止をねらっています。
次に、請求の内訳をもらいます。合計金額だけだと判断できません。いつの期間の分か。何立方メートル使った扱いか。単価はいくらか。子メーターの数字はどこか。ここを紙で出してもらいましょう。
最後に、使用量が本当に多いかを確認します。急に跳ねたなら、使い過ぎではなく水漏れの可能性もあります。トイレのチョロチョロや給湯器まわりの漏れは気づきにくいです。使用量の通知の見方は、水道局の案内が参考になります。
もし異常に多いなら、管理会社に点検を依頼し、結果が出るまで支払いを急がないよう相談するのが安全です。
ここまでやっても納得できないときは、消費生活センターや自治体の住宅相談窓口に相談すると整理が進みます。国土交通省の相談対応事例集のように、賃貸トラブルはよくある前提で情報がまとめられています。
まとめ 使い放題かどうかは契約次第 迷ったら根拠の確認から
水道代の定額は、必ずしも使い放題を意味しません。定額の中身は物件ごとに違い、追加料金が妥当かどうかは、事前にルールが書かれていたか、計算根拠が出ているかで決まります。共益費に上下水道使用料が含まれる考え方もありますが、各部屋の超過請求まで当然にできるとは限りません。
まずは契約書類を確認し、内訳を出してもらい、使用量の急増が本当に使い過ぎなのかも見てください。根拠をそろえて話せば、追加請求が減額されたり、説明不足が是正されたりすることもあります。落ち着いて一つずつ確認していけば大丈夫です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
