パート先は「勤怠が15分毎の打刻」でショック!「10分残業で200円タダ働き」になるのですが、少額なら“仕方ない”ですか? 切り捨てが「違法・問題ない」ケースを解説
なかには、タイムカードの打刻時間は15分単位としている会社があり、10分ほどの残業では損をしてしまうというケースもあります。1回200円のタダ働きを月に10回繰り返すと2000円になり、決して小さな金額ではありませんよね。
本記事では、15分単位での退勤打刻のため、15分未満が切り捨てられタダ働きになってしまうシステムは、違法になるのかどうかを解説します。ほかにも違法になるケースを紹介するので、アルバイトをする際にチェックしておきましょう。
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1分単位での賃金支払いが義務付けられている
労働基準法第24条では、従業員が働いた分の賃金全額を支払う必要があるとしています。そのため、15分単位で退勤時間を管理しており15分に満たない時間は切り捨てるなど、タダ働きとなるシステムは違法です。
賃金は通貨で直接労働者に全額を支払うことを原則としており、一定時間に満たない労働時間を切り捨てて賃金の支払いをしても良いという法律はありません。
しかし、勤怠時間の管理のしやすさから15分単位や30分単位でタイムカードを打刻している会社はあります。
従業員がきっちり15分単位で仕事を終わらせて打刻している場合や、1日の労働時間を「切り上げて」計算しているという場合は、勤怠管理が15分単位でも問題ありませんが、「切り捨てて」タダ働きの時間が生じているなど従業員に不利益が生じる場合は問題となるのです。
1ヶ月単位の端数切り捨て・切り上げは認められている
1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる「まるめ処理」をすることは認められています。
例えば、1ヶ月におこなった時間外労働が3時間15分だった場合、端数の15分を切り捨てて3時間としても良いという決まりです。時間外労働が3時間35分だった場合は切り上げて4時間とするため、トータルで見ると従業員の不利にならないという考え方です。
端数切り捨て・切り上げが認められているのは、あくまでも1ヶ月単位における時間外労働、休日労働、深夜業務の時間数の合計を処理する場合です。1日単位で労働時間を切り捨てることは従業員にとって不利となり、違法となります。
ほかにも違法となるケース
アルバイトやパートで賃金が全額払いされていないケースは、勤務時間の切り捨てだけではありません。例えば、制服着用を義務付けている場合、着替えにかかる時間も労働時間と見なされるため会社は賃金の支払いが必要です。
ほかにも、所定労働時間の前後に業務を義務付けているにもかかわらず、その時間の賃金が払われないのも違法となります。
就業開始20分前に出勤し日報を確認する、朝礼を受けるなどの決まりがある場合や、退勤後に10分間清掃するなどルールを設けている場合など、就業に必要な準備行為や業務終了後の後始末は労働時間となるのです。参加することを義務付けている研修や訓練などにも賃金が発生します。
5分の遅刻をペナルティとして30分の賃金をカットするなど、実際に働いている時間の賃金を支払わないケースも違法です。
賃金は全額支払いが原則
賃金は労働者に全額を支払わないといけない法律があり、タイムカードの打刻を15分単位にするなど労働時間を切り捨てて管理する方法は違法です。1ヶ月単位の時間外労働や休日労働、時間外労働をまとめて処理して端数を切り捨て・切り上げする方法は認められますが、1日単位で労働時間を切り捨てて良いという法律はありません。
退勤時間の切り捨てだけでなく、就業前に業務に必要な準備をしたり、終業後に後片付けをする必要があったりするなどのルールが義務付けられている場合は、賃金が発生します。アルバイトやパート先でタダ働きをしているのでは? と感じたら、労働基準監督署に相談してくださいね。
出典
厚生労働省 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう
e-Gov法令検索 労働基準法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
