扶養内で「年収100万円」の主婦が、頼まれてシフトを増やしたら…手取りが「年16万円」減ることに!? 年収の壁は超えると損? 社会保険料を“払うメリット”とは
本記事では、第3号被保険者の仕組みと社会保険料の壁を整理し、壁を少し超えた場合の手取り減少額や、社会保険に加入するメリットについて解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
目次
「第3号被保険者」とは?
会社員や公務員の配偶者で、一定の条件を満たす人は「第3号被保険者」として扱われます。第3号被保険者になると、自分で保険料を負担しなくても保険料を納付している扱いになります。
パートで年収を抑えている理由の1つに、この「自身で保険料を払う必要がない」という仕組みがあります。ただし、この扱いを受けられるのは、収入や働き方が一定の範囲に収まっている場合に限られます。
社会保険料の「壁」は2種類ある
社会保険料の壁には、大きく分けて2つあります。
1つ目が106万円の壁です。従業員数51人以上の会社で働き、週20時間以上勤務などの条件を満たすと、年収が106万円を超えたあたり(正確には月額8万8000円以上)から、健康保険と厚生年金への加入が必要になります。
2つ目が130万円の壁です。年収が130万円以上になると、106万円の壁の際の条件に関わらず、原則として自分で社会保険に加入する必要があります。
今回は、「106万円の壁を少し超えたら手取りがどうなるのか」について詳しく見ていきましょう。
106万円を少し超えたら、手取りはいくら減る?
仮に、年収が106万円を少し超え、会社の社会保険に加入したとします。この場合、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、自己負担は月1万3000円前後が目安になります(地域や加入する健康保険組合によって差があります)。
年間にすると、約15万6000円(1万3000円×12ヶ月)です。
そのため、今まで社会保険料の負担がなかった人にとっては、106万円の壁を超えた途端に、手取りが減ったように感じる可能性があります。「そんなに取られるなら、やっぱり損では?」と思うかもしれませんが、この金額は消えてなくなるお金ではありません。
社会保険料を払うメリットもある
社会保険に加入することで得られるメリットがありますので、いくつか見ていきましょう。
まず、将来受け取る年金額が増えます。第3号被保険者の期間は、国民年金分のみが反映されますが、厚生年金に加入すれば、その分が上乗せされます。
次に、傷病手当金や出産手当金といった制度を利用できる点です。病気やけがで働けなくなった場合や、出産で休業した場合でも、一定期間、収入減少の保障を受けられます。
年収100万円に抑え続けるリスク
年収を100万円前後に抑え続けると、社会保険料の負担は避けられますが、将来受け取れる年金が増えにくくなります。
また、働く時間や役割を意図的に制限することで、スキルや経験が積みにくくなり、後から収入を増やしたいと思っても選択肢が限られる可能性があります。物価上昇が続く中で、収入を抑えること自体が家計のリスクになる点にも注意が必要でしょう。
どう考えるのが現実的か
社会保険料の負担は確かに重く感じられるかもしれませんが、短期的な手取りだけでなく、「将来の年金」「万一の保障」「働き方の自由度」まで含めて判断することが大切です。
まとめ
パートの年収を100万円に抑えることで、社会保険料の負担を避けられるのは事実です。しかし、106万円の壁を少し超えた場合の自己負担は、月1万3000円程度が目安で、その分、将来の年金や保障が手厚くなります。
具体的なメリットとデメリットを比較して、自身にあった選択をしましょう。
出典
厚生労働省 社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について
全国健康保険協会 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
