週末は“取引先のゴルフコンペ”ですが、妻に「休日に自腹で1万5000円払うなんて…」と驚かれました。ずっと営業職ですが「会社員なら普通」ですよね?“休日手当・代休”が認められるケースとは
本記事では、休日に取引先のゴルフコンペに誘われて、1万5000円を支払ったケースを取り上げ、代休が取れるのかなどを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ゴルフコンペが業務にならないケース
ゴルフコンペが業務にならない主なケースは、次のとおりです。
・親睦目的との位置付け
・「可能なら参加してください」と言われた
・断っても関係性に影響はない
・完全に自費での参加
会社にもよりますが、取引先のゴルフコンペは強制参加ではないものもあり、関係構築のための自主的な参加と見なされることがあります。そのため、会社が業務と見なさなければ、基本的に休日手当や代休が発生しません。
ただし、社内規定で「休日の社外イベント参加も業務の対象」と記載がある場合や、「ゴルフコンペは業務と見なす」という会社や部署の方針であれば、休日手当や代休を希望・交渉できます。なお、業務に当たる場合でも、営業の自己負担文化や前例踏襲などで、休日手当や代休が発生しない会社もあるでしょう。
ゴルフコンペが業務に当たるケース
一方、ゴルフコンペが業務に当たる、主なケースは次のとおりです。
・上司からの参加要請
・取引先対応のための参加
・断りにくい雰囲気
・会社の利益のための参加
上司からの参加要請は、事実上の命令のため業務と判断されやすくなります。また、参加しないと罰則がある、人事評価を下げると言われた場合などは、業務として認められる可能性があります。
現実的な落としどころは、まず社内規定を確認し、社外のイベント参加に関して記載があるかを確認しましょう。また、上司や担当部署に、「ゴルフコンペ参加は業務にあたりますか?」「代休は取れますか?」と聞くのも選択肢の一つです。
仮に実質強制参加なのに、「業務には当たらない」と判断されるのであれば、そういった会社の体質なのだと考えられます。1人の会社員が「不当だ!」と言ったところで会社が変わる可能性は低いと考えられるため、諦めて業務外の活動としてゴルフコンペに参加するしかないでしょう。
ゴルフコンペに行くのは普通? 代休は取れる? 経費にできる?
今回の事例のように「休日に取引先のゴルフコンペに1万5000円払って参加する」と妻に言ったら、「代休がないのになぜ行くの?」と驚かれたケースで考えてみましょう。「ゴルフコンペに行くのは普通」と考えている場合は、妻との感覚のズレを感じると思いますが、普通か普通でないかは、個人の経験や会社の方針などによって異なるものです。
代休に関しては前記のとおり、ゴルフコンペが業務と認められた場合は取れますが、認められない場合は取れません。
1万5000円のゴルフコンペ代が経費にできるかどうかも、業務と認められるかによって異なります。親睦目的であれば自己負担ですが、業務であれば経費計上されやすいでしょう。接待や営業目的、社名でエントリーしている場合は、経費計上されやすくなります。
筆者は過去に強制的にゴルフコンペに参加させられ、休日手当も代休もなかった経験があります。かなり違和感を覚えましたが、「ゴルフコンペは普通そういうもの」という感覚の人もいるでしょう。
ただ、普通とされている習慣でも、働き方改革のなかで時代遅れになっている可能性もあります。個人にできることは多くはありませんが、会社で役職がある人などは、一度考え直してみてもいいのかもしれません。
まとめ
取引先のゴルフコンペは、任意参加であれば業務とは見なされず、代休も経費計上も認められないのが基本です。反対に、上司からの指示、会社の利益につながる参加であれば業務と見なされやすくなります。
ゴルフは自然を感じられ、コミュニケーションを取るのに適しています。ゴルフコンペに行きたい人は参加し、行きたくない人は自分の休日を楽しめるような労働環境になって欲しいと願うばかりです。
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
