近々退職予定なのですが、すでに次の仕事の内定をもらっています。入社までは2~3ヶ月空く予定なのですが、この場合でも失業保険は受給できないのでしょうか?

配信日: 2026.03.09
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近々退職予定なのですが、すでに次の仕事の内定をもらっています。入社までは2~3ヶ月空く予定なのですが、この場合でも失業保険は受給できないのでしょうか?
近々退職して次の職場まで少し期間が空くと、「この間の生活費はどうしよう」「使える制度はあるのかな」と多くの方が不安になるでしょう。
 
特に雇用保険は、条件や手続きの流れがややこしく、ネットで調べても自分のケースに当てはまるのか判断しづらいものです。しかも、退職理由や次の働き方、入社までの過ごし方によって、やるべき準備も変わってきます。焦って手続きを進める前に、まずは全体像をつかんでおくと安心です。
 
そこで本記事では、内定をもらっている場合に失業保険を受け取れる可能性があるのか、判断のポイントと手続きの進め方について説明します。
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失業保険をもらえる条件と、内定をもらっている場合の扱い

基本手当を受け取るには、一般に「働く意思と能力があり、仕事を探しているものの就職に至っていない」であることが必要です。そのうえで重要になるのが、「就職がすでに決まっていると判断される状況かどうか」です。
 
厚生労働省のQ&Aでは、離職票が届いたら手続きに行く目安として「就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに来所」と書かれています。裏を返すと、すでに内定をもらっている人は、基本手当の前提である“求職中”として扱いにくい、という考え方が読み取れます。
 
また、「もう次が決まっていて、そこに入社するまで待っている」状態の場合、一般的には “就職できないから探している”ではなく、“就職が決まっていて開始日待ち” とみなされやすくなります。そうなると、基本手当の対象から外れる可能性が高いです。
 

入社まで期間が空く場合の注意点

仮に、内定をもらっている場合でも受給の手続きは可能」と判断されたとしても、実際に支給が始まるまでにはいくつか注意点があります。
 
まず、受給手続き後に「待期」と呼ばれる期間があり、さらに自己都合退職などでは 1~3ヶ月の給付制限 がかかることがあります。この間は、支給が始まりません。つまり、空白が2~3ヶ月でも、退職理由によっては制度上申請できても、支給開始が間に合わないことがあります。
 
また、内定が確実な場合は、手続きの途中でも「就職が決まった」時点で扱いが変わり、基本手当はそれ以降受け取れなくなります。なお、「就職が決まった」とみなされる時期は、内定通知の内容や入社日の確定状況などを踏まえてハローワークが個別に判断します。この点も、期待していたより受け取れない原因になりがちです。
 

退職後にやるべき手続きと進め方

退職後に迷いやすいのは、「まずどこに相談して、何を確認すればいいのか」という点です。ポイントを押さえて動けば、手続きの抜け漏れや想定外の出費を減らせます。本章では、特に押さえておきたいポイントを2つに絞って紹介します。2つに絞って紹介します。
 
1つ目は、退職後すぐにハローワークへ行き、状況を正直に伝えて判断を仰ぐことです。内定をもらっている場合でも、入社日や雇用契約の有無、条件(試用期間や条件付き採用など)、あなたが入社までに別の仕事も探す意思があるかで扱いが変わることがあります。最終判断は、ハローワークで行われます。
 
2つ目は、受給できない・間に合わない場合に備えて、2~3ヶ月を乗り切る資金計画 を立てることです。例えば、退職後は健康保険と年金の手続きも必要になりますし、住民税の請求が後日発生することもあります。
 
失業保険が当てにできない前提で、手取り額を目安に月の固定費を洗い出し、入社月の給与日までの生活費を確保しておくと安心です。
 

内定をもらっている場合は、失業保険を受給できるか確認しよう

すでに内定をもらっている場合、基本手当は「求職中なのに就職できない人向け」という趣旨から、原則として受給が難しくなる傾向があります。さらに、自己都合退職の場合は給付制限で支給開始が遅れ、入社までの2~3ヶ月の間に空白では間に支給が始まらないこともあります。
 
ただし、判断は個別事情で変わるので、退職後は早めにハローワークで「内定の状況(契約の有無・入社日・条件)」を伝え、受給できるかどうかを確認しましょう。
 
そのうえで、万一受給できなくても困らないように、空白期間の生活設計をセットで進めると、退職後から入社までの生活費などの不安がかなり減ります。手続きの流れを押さえたうえで、入社まで安心して過ごせる準備を進めましょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 Q&A ~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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