扶養内パートで「年収105万円」ですが、引っ越しで“交通費1万円超”になりました。合計で「年106万円」以上振り込まれますが、社会保険料は引かれるでしょうか?

配信日: 2026.03.11
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扶養内パートで「年収105万円」ですが、引っ越しで“交通費1万円超”になりました。合計で「年106万円」以上振り込まれますが、社会保険料は引かれるでしょうか?
転職や引っ越しなどで働き方が変わると、「社会保険の扶養から外れてしまうのでは?」と不安になる人も多いのではないでしょうか。特に扶養内ギリギリの人にとっては、生活の変化が手取りにどのような影響を及ぼすのかは大きな関心事です。
 
本記事では、パートで年収105万円の人が引っ越しで通勤費が増えて1万円を超えた場合、社会保険に加入する必要性が生じるのか解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

パート勤務の場合の社会保険加入要件とは?

106万円の壁を意識して働く人が社会保険の加入対象となるのは、次の要件全てを満たす場合です。
 

【要件】

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円以上(年収換算で約106万円以上)
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生でない
・従業員数51名以上の企業などで働いている

 

通勤費は「106万円」に含まれる?

ここで気になるのが、「通勤費は月額賃金に含まれるのか」という点です。
 
結論として、社会保険の加入判定で用いる月額賃金には、基本給や諸手当は含まれますが、通勤手当は原則として含まれません。
 
そのため、通勤費が1万円を超えても、通勤費を除いた年収が105万円で変わらなければ、社会保険加入とはなりません。
 

注意が必要なケース

通勤費が増えたことで年収が106万円を超えても、通勤費以外の年収がこれまでと同様で105万円なら社会保険の加入にはなりませんが、注意したい点がいくつかあります。
 

【時給アップや労働時間増加】

引っ越しを機に勤務日数や時給が増え、月額賃金が8万8000円以上になると、社会保険加入の対象となる可能性があります。
 

【勤務先が適用拡大の対象になる】

今回の前提とは異なり、収入を抑えていても、勤務先の従業員数が基準未満であるために社会保険に加入していないケースもあるでしょう。
 
この従業員数の基準は段階的に引き下げられる予定です。
 
現在の従業員数の基準で非加入となっていても、将来的に加入対象となる可能性がある点は認識しておきましょう。
 

【将来的な制度改正】

社会保険の制度は、改正が頻繁にされています。今後も適用拡大の議論が進み、基準が変わる可能性はゼロではありません。
 

社会保険に加入するメリット

「扶養内で働きたい」と考える人は多いものの、社会保険に加入することには将来に向けた大きな意味があります。
 
まず、厚生年金に加入すれば、国民年金だけの場合よりも将来受け取れる老齢年金が上乗せされます。数年間でも厚生年金に加入して保険料を納めれば、その分は一生涯にわたって老齢厚生年金として反映されます。
 
また、万一の病気やけがで長期間働けなくなった場合には傷病手当金が支給されるほか、障害厚生年金や遺族厚生年金といった形で、万一の際の保障が手厚くなります。
 
社会保険に加入すると目先の手取りは減るものの、「もしも」のときの備えと老後の安定という点では、加入の恩恵は少なくないでしょう。
 

まとめ

パートで年収105万円、社会保険扶養内で働いている場合、通勤費が月1万円を超えても、それだけで社会保険加入になるわけではありません。社会保険の「106万円の壁」の判定には、原則として通勤費は含まれないためです。ただし、時給や労働時間が増える場合などで加入要件を満たす可能性があります。
 
働き方が変わるタイミングでは、自身の月額賃金と加入要件を改めて確認し、扶養内にとどまるか、あえて社会保険に加入するかを総合的に判断するとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大 対象となる事業所・従業員について
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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