3月末に「パート契約の更新」を控えています。残業が多いので、毎年「年収の壁」を意識して契約時間を「130万円よりかなり下」に抑えているのですが、2026年度も去年と同じで大丈夫? できればもう少し稼ぎたいです。
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目次
令和8年4月から「130万円の壁」の年収要件が緩和予定
130万円の壁とは、被扶養者から外れ、健康保険や年金などの社会保険料を個人で支払う義務が生じる年収のラインのことで、扶養内で働きたい人が気にする年収の壁のひとつとなっています。
今回の改正では被扶養者認定における年収の判断基準が見直され、従来は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどを基に判断されていましたが、令和8年4月から今後は労働契約で定められた賃金から見込まれる年収を基準に判断されるようです。
同時に、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、被保険者の年収の2分の1未満、または認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、被保険者からの援助による収入額未満といった条件もあります。
なお、令和6年10月から勤め先の企業規模が51人以上、週の労働時間が20時間以上、月額賃金8万8000円以上などの基準を満たす場合、社会保険に加入するケースがあります。勤務先の企業規模や労働条件によっては、年収130万円未満でも社会保険の対象となる可能性があるため注意が必要です。
令和8年4月以降の更新時は「雇用契約書上の見込み年収」をチェック
「労働契約で定められた賃金から見込まれる年収」とはどのような意味でしょうか。
令和8年4月以降、主に労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金・労働時間・日数などから、年間収入の見込額が判断されます。
つまり契約上の賃金から計算した年間収入の見込額が130万円未満であれば、原則として被扶養者として認定されるため、契約上見込みに含まれていない時間外労働の賃金などにより年収130万円を超えてしまった場合でも、直ちに扶養から外れるとは限りません。
今後は、契約更新や労働条件に変更があった際、その都度契約内容を基に扶養認定の確認が行われるようになるため、契約上の労働時間・時給・見込まれる年収を企業側と労働者側できちんと確認することが重要になるでしょう。
計算に手当・賞与は含まれる? 扶養を外れないための注意点を解説
被扶養者認定に用いる年間収入には、通勤手当や賞与など、労働契約等から継続的に支払われると見込まれる賃金が含まれます。
前述のとおり、労働契約段階では判断が難しい時間外労働に対する賃金は含まれませんが、今後は繁忙期などによる一時的な収入増について、必要に応じて事業主側に説明や確認が求められる可能性があります。
なお、契約内容が実態と大きくかけ離れている場合、賃金を不当に低く記載していたものとして被扶養者に該当しないものとされる可能性があるため注意が必要です。
扶養内で働きたい場合、契約上の年収見込み、通勤手当込みの年収、残業代の妥当性などを含めて年収を管理することが重要になります。
まとめ
今後は、一時的な残業代などで年収130万円を超えたとしても、契約上の年間収入見込みが基準額未満であれば、すぐに扶養から外れることはなさそうです。扶養内で働き続けたい場合、契約内容や見込年収に変更が生じる際には、企業側と労働契約を見直すことが大切になるでしょう。
このとき掲題のように、130万円よりかなり下で年収を抑えることは、実は合理的な解決策といえるかもしれません。
出典
厚生労働省 年収の壁について知ろう
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
日本年金機構 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
政府広報オンライン「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
