同僚に「子どもの入学式に看護休暇で行った」と聞きました。看病でないなら“有休を使うべき”ですよね? 不正利用にならないんですか? 正しい「子の看護等休暇」の使い道とは
子育てをしていると、子どもの急な体調不良などで仕事を休まないといけないことがあるので、子育て世帯にとってうれしい制度ですよね。
本記事では、看護等休暇を使って子どもの入学式に行くのは不正になるのか、子の看護等休暇について解説します。
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子の看護等休暇は入学式や卒業式の参加にも使える
「子の看護等休暇」は、その名から分かるように、子どもが病気やけがをした際の看病時に使える休暇のことで、有給休暇とは別に取得することができます。看病以外にも、子どもに予防接種や健康診断を受けさせる場合にも取得可能となっています。
2025年4月1日から育児・介護休業法が改正され、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が拡大されました。現在は、子どもの看病、予防接種や健康診断を受けさせるという事由に加えて、感染症に伴う学級閉鎖の対応や、入園式、卒園式、入学式の参加も子の看護等休暇の対象となりました。
そのため、子の看護等休暇を使って子どもの入学式に行くことは、不正ではなく正当な権利なのです。しかし、子どもの学校の参観日や運動会など、入園式、卒園式、入学式以外の学校行事では、子の看護等休暇は使用できないので注意しましょう。
また、子の看護等休暇は、賃金の発生が義務付けられていません。会社によっては有給で取得できることもありますが、無給となる場合もあるので事前に確認しておくと安心です。
子の看護等休暇は1時間から取得できる
子の看護等休暇は、子どもが小学3年生を修了するまでが対象であり、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年度に5回まで取得することができます。対象となる子どもが2人以上いる場合は1年度に10回までです。
取得は1日単位または1時間単位から可能なので、けがをした子どもを病院に連れて行ってから出勤したり、午前だけ休んで子どもの健康診断に行ったりと柔軟な使い方ができます。入園式や卒園式、入学式が事由の場合も時間単位で休暇が取得できるので、子どもの入学式に参加してから仕事をすることもできます。
子の看護等休暇は正社員以外でも取得可能
子の看護等休暇が取得できる人は、小学3年生修了までの子どもを養育している人です。1週間の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定を締結している場合に対象外となることがあります。以前は、継続雇用期間が6ヶ月未満の人も労使協定を締結している場合に対象外となることがありましたが、2025年4月の改正でこの除外規定は撤廃されました。
子の看護等休暇の取得に正社員のみなどの条件はないため、日々雇用でない場合は契約社員やパートやアルバイトの人も取得可能です。
子どもの晴れ舞台に合わせて休暇が取得できるのは安心
以前は、子の看護休暇は子どもの看病と予防接種や健康診断を受けさせるために使用できる休暇でしたが、改正により感染症を伴う学級閉鎖の対応や、子どもの入園式、卒園式、入学式の参加でも取得できるようになっています。そのため、子どもの入学式を理由に子の看護等休暇を取得することは不正でありません。
子の看護等休暇は、有給ではない場合もありますが、子どもの入園式や卒園式、入学式といった晴れ舞台に合わせて休暇が取得できるのは安心ですね。1時間単位から取得可能なので、小学3年生修了までの子どもがいる人はぜひ知っておきたい制度です。
出典
厚生労働省 子の看護等休暇
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
