4~6月に残業すると“損”をするって本当?この時期の働き方は、手取りにどう影響するのでしょうか?
特に、新年度が始まる4月は、残業が増える職場も多いため、手取りへの影響が心配になるかもしれません。
本記事では、社会保険料の仕組みについて解説するとともに、残業が社会保険料にどう関係するのか、また社会保険料が上がることのメリットについてもまとめました。
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目次
社会保険料の仕組み
会社員の給与明細には、総支給額のほかに税金や社会保険料などの控除額が記載されています。控除額が大きいほど、手取り額が低くなりやすいといえます。「4~6月に残業すると損をする」と言われているのは、社会保険料が上がることで手取りが減る可能性があるためです。
日本年金機構によると、健康保険・厚生年金保険料は4~6月の3ヶ月間の報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定されます。これは「定時決定」と呼ばれる標準報酬月額を見直すための手続きで、ここで決まった金額が9月から翌年8月までの1年間適用されます。
つまり、4~6月の3ヶ月間の給与を基に、その年の9月から1年間にわたって支払う保険料の金額が決まるということです。
残業も社会保険料に関係する?
社会保険料の計算に用いられる「標準報酬月額」は、給与を一定の等級に当てはめた基準額です。
日本年金機構によると、厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬には、次のようなものが含まれます。
・基本給
・能率給
・役付手当
・特別勤務手当
・宿直手当
・家族手当
・休職手当
・通勤手当
・住宅手当
・早出残業手当
残業手当も標準報酬月額に含まれるため、4~6月に残業をした場合は社会保険料の決定に影響することになるでしょう。
また、健康保険についても、健康保険法第3条第5項で「この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう」と定められています。
このため、残業手当も標準報酬月額の算定対象になります。
社会保険料が上がることにはメリットもある
4~6月の残業により給与の手取りが少なくなる可能性はありますが、社会保険料が上がることにはメリットもあります。
まず、健康保険料が上がることで傷病手当金の受給額が増えます。傷病手当金は病気やけがで仕事を休まなければならなくなったときに生活を保障してくれるものです。受給できる金額が増えれば、万が一のときにより安心して休業できるでしょう。
出産のために仕事を休んだときに支給される出産手当金が増えるというメリットもあります。
また、納める厚生年金保険料が増えることで、将来受け取れる老齢年金の額も多くなります。将来の老後資金という面では、4~6月の残業により社会保険料が上がるのも「損」ではないかもしれません。
そのうえで「やっぱり手取りを増やしたいので社会保険料をおさえたい」と思う人は、業務状況に応じて調整できるのであれば、4~6月の残業をほかの月へ分散する方法もあります。
4~6月の報酬月額に基づいて標準報酬月額が決まるため、残業をすると社会保険料が上がって手取りが下がる可能性がある
日本年金機構によると、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は4~6月の3ヶ月間の報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定されます。この時期の残業代によって標準報酬月額の等級が上がった場合、社会保険料が増え、手取りが減る可能性があります。
社会保険料が上がることには、傷病手当金や出産手当金が増えることや将来受け取れる年金額が多くなることなどのメリットもあるため、そのうえで残業を調整すべきか検討してみるとよいでしょう。
出典
日本年金機構 標準報酬月額、賞与等 定時決定(算定基礎届)
日本年金機構 標準報酬月額、賞与等 厚生年金保険の保険料 2.標準報酬月額
デジタル庁e-GOV法令検索 健康保険法(大正十一年法律第七十号) (定義)第三条 5
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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