これまで「年収100万円」で扶養の範囲に収めていたパート主婦です。2026年10月から“106万円の壁”がなくなると聞いたのですが、結局いくら稼ぐのが正解? 「収入要件」「企業要件」の撤廃を踏まえた「損しない働き方」とは

配信日: 2026.05.01
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これまで「年収100万円」で扶養の範囲に収めていたパート主婦です。2026年10月から“106万円の壁”がなくなると聞いたのですが、結局いくら稼ぐのが正解? 「収入要件」「企業要件」の撤廃を踏まえた「損しない働き方」とは
いわゆる年収の壁を意識して働いているアルバイトやパートなどの短時間労働者は少なくないでしょう。社会保険の加入義務が発生し、手取りが減少する可能性のある収入のライン106万円の壁ですが、2026年10月の制度改正により収入要件の撤廃が決定しました。
 
本記事では、社会保険の新しい加入要件や収入に影響の出ない労働時間を解説します。
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短時間労働者の「社会保険の収入要件」は今年度から「実質撤廃」に

2026年10月に実施が予定されている制度改正により、現在の106万円の壁は実質撤廃される見込みです。従来の制度では、以下の条件を全て満たす場合に社会保険への加入義務が発生する仕組みとなっていました。


・企業規模要件を満たす事業所で勤務
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8万8000円(年収約106万円)以上
・学生ではない
・勤務期間が2ヶ月以上見込まれる

上記のうち、収入要件が撤廃されるのは2026年10月ですが、2026年3月31日に秋田県の地域別最低賃金が1031円に変更されました。これにより、週20時間の労働で月収8万8000円を超えることが全国で可能になり、収入要件は実質的に意味を持ちにくくなります。
 

「企業規模要件」も2027年10月以降段階的に撤廃予定

収入要件だけではなく、企業規模要件も2027年10月から段階的に撤廃されます。
 
現在の制度では従業員数が51人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険の加入対象となっていますが、今後10年かけて段階的に基準が下げられていく見込みです。これにより、2035年10月には企業の規模を問わず、労働時間が週20時間以上になると社会保険の加入対象となる仕組みになる予定です。
 

今後は年収130万円を「契約ベースで超えるかどうか」で判断すべき可能性も

106万円の壁の撤廃を考慮すると、今後意識すべき年収は社会保険に加入するか否かで変わってきます。
 
次に懸念されるのは、扶養から外れて国民年金・国民健康保険の支払いが発生する130万円の壁ですが、2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが見直されています。
 
労働契約ベースで被扶養者認定がなされるようになり、労働契約で見込まれる年間収入が130万円未満であれば、繁忙期などで一時的に収入が上がった場合でも、引き続き扶養内と認められる可能性があります。
 
具体的な年収のラインについても見ていきましょう。今回は被保険者が東京都在住の45歳、年収が130万円であると仮定します。年収が130万円の場合、標準報酬月額は11万円(7(4)等級)です。また、45歳の場合は介護保険の第2号被保険者に該当します。協会けんぽ管掌の健康保険における、被保険者の負担分は以下の通りです。


・健康保険料・介護保険料:6308.5円
・子ども・子育て支援金:126.5円
・厚生年金保険料:1万65円

負担額の合計額は1ヶ月あたり1万6500円です。1年で19万8000円を社会保険料として支払うことになるため、手取りは110万円程度になると考えられます。損をしない働き方を目指すのであれば、以下の年収を目安にするとよいでしょう。


・社会保険に加入する場合:150万円以上
・社会保険に加入しない場合:130万円未満

 

まとめ

106万円の壁が実質的に撤廃されたことで、今後はよりライフスタイルに合わせて働けるようになります。
 
損をしない働き方を目指すのであれば、社会保険に加入する場合は年収150万円以上、社会保険に加入しない場合は年収130万円未満が一つの目安です。いずれも労働契約ベースの年収を考慮する必要があるため、本記事を参考に雇用主と相談するとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
厚生労働省秋田労働局 秋田県最低賃金が変わります~令和8年3月31日から時間額1,031円へ~
日本年金機構 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
厚生労働省 介護保険制度について(40歳になられた方へ) 介護保険の被保険者
全国健康保険協会 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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