【年収の壁対策】“絶対に扶養を外れたくない”兼業主婦・主夫でも「130万円ライン」を死守しなくてOK!? 「労働契約ベース」へ移行した「130万円の壁」、新しい働き方の正解とは?
「過去1年間の年収が130万円未満」というのが、扶養に入るための現行の要件ですが、2026年4月1日以降は労働契約書に記載された時給や週の労働時間などを基準に判断される見通しです。
本記事では、かしこく税金対策する上で必要な知識について、具体例を挙げながら解説します。
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目次
「被扶養者認定」の基準は“年収の壁”を決める主な要因のひとつ
年収の壁は税金の扶養と社会保険の扶養があり、いわゆる「130万円の壁」は後者に該当します。
社会保険(健康保険・厚生年金)における「被扶養者認定」は、主に年間収入見込みが130万円未満であることが基準とされています。あくまで「年収130万円未満」は過去の実績ではなく、将来の収入見込みとして判断される点に注意する必要があります。
また、被保険者(配偶者など)の収入によって生計維持関係が認められることも条件です。この基準を超えると、社会保険上の扶養から外れ、自ら保険料負担が発生します。
被扶養者認定のルール変更により「130万円の壁」は「労働契約ベース」へ
2026年4月1日以降は厚生労働省の通達により、過去の年収ベースから、労働契約の内容(労働時間・賃金など)を基に判断する運用が明確化されました。具体的には、労働契約上の所定労働時間・賃金水準から、年間収入見込みを算出する方式へと移行するようです。
以下に労働契約書の例を挙げて、実際に年間収入見込みを計算してみます。
・時給:1300円
・週の労働時間:18時間
・所定外労働時間の有無:なし
・通勤手当:1ヶ月5000円
1300円(時給)×18時間(週の労働時間)×52週(1年間)+(5000円(通勤手当)×12ヶ月)=127万6800円(年間収入見込み)
なお、一時的な残業や繁忙期による収入増加は年間収入見込みにはカウントされず、短期的な収入変動ではなく継続的な収入見込みで判断する予定としています。
つまり、「130万円の壁=絶対に超えてはいけないライン」ではなく、「継続的な労働条件で判断される基準」に変化したのが改定後の制度です。
一方で、シフト制で労働時間の記載が不明確の場合は、従来通り過去の年収から判定されるようです。
「扶養から外れない」ためにできる5つの対策・注意点<
今後、労働契約書や一時的な収入増を証明する証明書の重要性が増すことが予想されます。「扶養から外れない」ためにも、次のポイントを理解し、使える知識として押さえておきましょう。
(1)労働契約に基づく年間収入見込みが130万円未満となるよう確認する
(2)一時的な収入増は、事業主の証明により継続性がないことを確認する
(3)複数の勤務先がある場合は、収入を合算して判断される点に注意する
(4)労働契約の内容変更時は、年間収入見込みへの影響を確認する
(5)具体的な認定基準や運用は、加入している健康保険組合等に確認する
働き方はライフスタイルによってもさまざまですが、手取りの逆転現象で損しないためにも、これらの対策・注意点の意識が重要となるでしょう。
まとめ
2026年4月1日以降は厚生労働省の通達により、いわゆる「130万円の壁」は、過去1年間の年収基準から、労働契約書の情報を基準となる運用に変わります。
扶養の範囲内で生活したい人がパート・アルバイトをする際は、労働契約書の中身(時給や週の労働時間、通勤手当など)が年収換算で130万円未満に収まっているか、注意深く見る必要があるでしょう。
出典
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて
厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について
厚生労働省 「年収の壁」への対応
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
