コツコツ現金を貯めていたら、タンス預金が100万円を超えていました。タンス預金って税務署に把握されることはありますか?
一方で、金額が大きくなると「税務署に知られることはあるのか」「申告が必要になるのか」と不安に感じることがあります。特に100万円を超えると、何か手続きが必要なのではないかと気になる人もいるかもしれません。
そこで本記事では、タンス預金が税務署に把握される可能性や、税金面で注意したいポイントについて解説します。
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目次
タンス預金が100万円を超えても、それだけで税務署に申告する必要はない
自分の収入から生活費をやりくりし、余った現金を自宅で保管しているだけであれば、タンス預金そのものは違法ではありません。例えば、毎月の給与から1万円ずつ現金で残し、数年かけて100万円を超えた場合、その現金を持っていること自体で税務署に申告する必要はありません。
税金で問題になるのは、現金を持っていることではなく、そのお金が課税対象になるかどうかです。給与を受け取る時点で所得税などが適切に処理されていれば、その後に現金で保管しても、同じお金に再び税金がかかるわけではありません。
ただし、親族や知人から現金をもらった場合は注意が必要です。贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて計算します。つまり、1年間で110万円を超える現金をもらった場合は、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
税務署に把握されやすいのは、相続や贈与でお金の動きが不自然なとき
タンス預金は銀行口座のような記録が残りにくいため、税務署に絶対把握されないと思われがちです。しかし、相続や贈与の場面では確認されることがあります。
例えば、亡くなった人の自宅から多額の現金が見つかった場合、その現金は相続財産に含まれます。相続税は、預貯金や不動産だけでなく、現金も含めて財産を計算します。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、これを超える場合は相続税の申告が必要になる可能性があります。
また、口座から大きな金額を引き出した後、その使い道がはっきりしない場合も確認されやすくなります。
例えば、亡くなる前に数百万円が引き出され、そのお金の使い道を確認できない場合、相続税の申告時に「自宅に保管されていたのではないか」「家族などに渡したのではないか」と判断される可能性があります。そのため、大きな金額を引き出したときは、何に使ったのかを記録しておくと安心です。
国税庁では、相続税について実地調査や文書・電話などによる簡易な接触を行っており、申告内容に不明な点がある場合はこうした方法で確認されることがあります。令和6事務年度には、相続税の簡易な接触件数が2万1969件となっています。
タンス預金を続けるなら、出どころが分かる記録を残しておく
タンス預金をする場合は、後から説明できる状態にしておくことが大切です。特に、家族と共有している現金や、親から受け取ったお金が混ざっている場合は、誰のお金なのか分かりにくくなります。
例えば、自分の給与から貯めたお金であれば、給与明細や通帳の出金記録、家計簿などを残しておくと説明しやすくなります。現金をもらった場合は、「いつ」「誰から」「いくら受け取ったのか」を記録しておきましょう。贈与の場合は、贈与契約書を作成しておくと、後日の確認に役立ちます。
また、タンス預金には盗難や災害のリスクもあります。現金は燃えたり、盗まれたりすると取り戻すのが難しいため、自宅に多額の現金を置いておくことには注意が必要です。
生活費や緊急用のお金は手元に置いておくと便利ですが、まとまった金額は銀行口座で管理するほうが安全性は高まります。銀行口座に入れておけば入出金の記録も残るため、後から税務上の説明が必要になった場合にも対応しやすくなります。
タンス預金は違法ではないが、説明できる状態にしておこう
タンス預金が100万円を超えたとしても、自分の収入から少しずつ貯めたお金であれば、それだけで税務署に申告する必要はありません。問題になりやすいのは、贈与を受けたお金や相続財産に含めるべき現金を申告していない場合です。
税務署は、相続や贈与の場面で預金の動きや財産の状況を確認することがあります。そのため、タンス預金をしている場合は、お金の出どころを説明できる記録を残しておくことが重要です。
また、自宅に置く現金は必要な範囲にとどめ、まとまった金額は銀行口座で管理すると、盗難や災害への備えにもなります。安心してお金を守るためにも、貯め方だけでなく、記録の残し方まで意識しておきましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
