会社から通勤手当を支給されているのに、「自転車通勤」をしている同僚。もしバレたら“全額返金”になりますか?

配信日: 2026.05.18
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会社から通勤手当を支給されているのに、「自転車通勤」をしている同僚。もしバレたら“全額返金”になりますか?
会社から通勤手当を支給されているにもかかわらず、自転車通勤をしている人を見かけたことがあるかもしれません。このことが会社に知られた場合、通勤手当の不正受給として処分を受けるのか、疑問に感じる人もいるでしょう。
 
本記事では、通勤手当を支給されているにもかかわらず自転車通勤をした場合の全額返金の必要性について解説します。また、自転車通勤の場合の通勤手当の支給についても紹介するため、参考にしてみてください。
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通勤手当に関することは就業規則に従う

会社が従業員の通勤手当を支給することは、法律で義務づけられていないようです。通勤手当を支給するかどうかは会社が判断し、支給する場合の上限額も会社が自由に決められます。
 
一般的には通勤距離に応じて金額が決められ、公共交通機関を利用する場合は定期代が実費で支給されます。今回は「会社から通勤手当を支給されているのに自転車通勤をしている」とのことですが、まずは就業規則の内容を確認しておく必要があるでしょう。
 
就業規則に「届け出をしている方法以外で通勤しないこと」などの文言が記載されている場合は、その内容に従わなければなりません。
 

就業規則に違反した場合はどうなる?

会社の就業規則に違反して自転車通勤をした場合は、通勤手当の不正受給となり、これまで支給した通勤手当の全額返金を求められる可能性があります。不正受給した社員と会社との間で、一括または分割での返金となる旨の話し合いが行われることもあるでしょう。
 
実際には発生していない通勤手当を請求しているため、場合によっては詐欺罪が成立することも考えられ、刑法第二百四十六条では「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定められています。
 
また、会社に申請している通勤経路と異なるルートで通勤することで、万が一事故にあったときなどに労災が適用されなくなる可能性もあるため、注意が必要です。事故をきっかけに不正受給が会社に知られてしまうリスクもあります。
 

自転車通勤でも通勤手当は支給される?

「自転車通勤の場合、定期代やガソリン代がかからないため通勤手当は支給されないのでは?」との疑問を持つ人もいます。しかし、会社によっては自転車通勤に対して通勤手当を支給するところもあるため、その点も、就業規則で確認しておくことが大切です。
 
通勤手当は一定の限度額まで非課税となり、所得税が課税されません。国税庁によると、自転車通勤者の通勤手当は、通勤距離に応じて1ヶ月あたりの非課税限度額が表1のように決まっています。
 
表1

片道の通勤距離 1ヶ月あたりの限度額
2キロメートル未満 全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7300円
15キロメートル以上25キロメートル未満 1万3500円
25キロメートル以上35キロメートル未満 1万9700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 2万5900円
45キロメートル以上55キロメートル未満 3万2300円
55キロメートル以上65キロメートル未満 3万8700円
65キロメートル以上75キロメートル未満 4万5700円
75キロメートル以上85キロメートル未満 5万2700円
85キロメートル以上95キロメートル未満 5万9600円
95キロメートル以上 6万6400円

出典:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を基に筆者作成
 
1ヶ月あたりの限度額を超える場合は、超過した金額分が課税対象になります。
 

通勤手当の不正受給とみなされ、全額返金を求められる可能性はある

会社が通勤手当を支給するかどうかは法律で義務づけられていないため、就業規則を確認する必要があります。
 
自転車通勤でも通勤距離に応じて通勤手当が支給される会社もありますが、電車やバスなどの定期代に相当する通勤手当をもらっておきながら自転車で通勤することは、不正受給にあたる可能性があります。
 
不正受給が発覚した場合は、全額返金を求められたり、詐欺罪が成立したりするおそれもあるでしょう。また、万が一事故に遭っても労災が適用されない可能性もあるため注意が必要です。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)(詐欺)第二百四十六条
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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