更新日: 2020.09.24 働き方

副業をするにあたっての注意って?

執筆者 : 柴沼直美

副業をするにあたっての注意って?
すでに始めている方、そうでなくても始めようと思っている方を合わせると、かなりの方が「副業」に前向きになっていると思います。気軽に始められるけれども、自宅で隙間時間にやるとなると、気をつけたいこともあります。
柴沼直美

執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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成果物でのみ判断される

まずは、ほとんどが、オンライン環境で成果物を提出するパターンでしょうから、成果物を仕上げるのにかかった時間はカウントされない、というドライな判定であることをあらためて肝に銘じておく必要があります。
 
これまでの事業所に足を運んで、決まった就業時間を過ごしていれば、場合によってはたとえ、目に見える成果はそれほど大きくなくても「時間的に拘束されている」ことが賃金発生の根拠になります。
 
これに対して「業務委託」の場合は、「ある成果を提供すること」がすべてです。このため、業務委託契約を締結するときは「これぐらいならできそう」と軽く考えていても、思いのほか時間がかかってしまったり、あるいはちょっとしたネット環境やPCまわりのトラブルのせいで、ほとんど成果が出なかったとしてもそれはすべて自己責任ですから、冷静に考えなければなりません。

契約がなし崩し的に意味をなさなくなることも

またオンラインでの業務委託契約でのみ成り立っている企業では、事業所という決まった場所で、労務を提供する場合に比べて柔軟に変えられてしまう場合も多々見受けられます。例えば、同じ成果物について「これはすぐにできそうだから、ちょっと安くしてもらってもいいですか?」などと安易にディスカウントを求めてくる場合などです。
 
通常、契約書を交わす時点で、「成果物1件○○円」と決めているはずですが、まわりに管理監督する機能がなければ、厳格に遵守するという意識が薄くなってしまいがちです。
 
副業を始めた結果、忙しくなったわりに収入が増えず、時間のやりくりで余裕がなくなってしまった、という声も耳にします。これが、労務管理が機能していれば、そもそもそのようなことも起こりませんし、仮にそのような事態になっても、相談窓口がありますから心配はありません。しかし、相談窓口がなく社長直轄で数人で業務を行っている場合は、上から一方的に言われてもなかなか、毅然として言い返すことは難しいというのが現状です。

毅然とした態度を示すか、労働基準監督署へ相談する

途中経過はまったく考慮されないというのは、むしろわかりやすいかもしれません。しかし、なし崩し的に契約内容が変わってしまうリスクがあること、そして相談する窓口が副業の会社に備わっていない場合は、業務委託契約を締結した自分の責任で自分を守る覚悟が必要です。
 
難しいと思ったときには、労働基準監督署の窓口で相談しましょう。業務委託契約、オンラインでの副業については、自分の権利を守ることも考えておく必要があります。
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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