更新日: 2023.02.01 年収
【家計相談】世帯年収500万円です。夫も育休を取ると言っているのですが、家計のために準備しておくことはありますか?
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士
保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)
収入減少する額を確認する
産休育休中は給料が支給されず、出産手当金(産休手当)や育児休業給付(育休手当)が支給されるのが一般的です。そのため、確かに収入は下がりますが、大切なのは、いくら下がるかその金額を把握しておくことです。
金額が分からないと、どの程度の対策を取ればとれば良いかわかりませんから、まずは収入減少する金額を確認しましょう。
まず、Aさんの年収は200万円、月収は12万円です。育休手当は最初の6ヶ月間は月収の67%ですから、12万円×67%=約8万円です。産休手当は月収の3分の2ですから、育休手当とほぼ同額です。月収12万円が8万円の手当に変わるとなると4万円も減るのかと思ってしまいますが、月収からは税・社会保険料が差し引かれています。Aさんの手取りは9万円ほどとのことでした。
一方、育休手当も産休手当も非課税である上、社会保険料の負担もありません。つまり、実質の収入減少は月収手取り9万円から育休手当8万円を差し引いた1万円ということになります。ただし、育休6ヶ月経過後は育休手当が月収の50%になるため手当は6万円になり、実質3万円の減少です。
次に夫のBさんの育休手当を計算してみましょう。年収は300万円、月収17万円(手取り13万円)ほどとのことです。したがって、育休手当は11万円ほどになるでしょう。実質2万円ほどの減少です。よって、夫婦合わせて収入減少の額は月3万円ほどということがわかりました。
育休取得による家計への影響は小さい
月3万円の減収は決して小さい額ではありません。しかし、夫のBさんが育休取得する期間は3ヶ月ということですから、Bさんが育休取得することによる家計への影響は小さいといえるでしょう。
それよりも、育休取得半年後からAさんの育休手当が月収の50%に減り、復帰までその金額が続くことになりますから、その時期のほうが収入減少による家計への影響が大きいといえるかもしれません。とはいえ、赤ちゃんが生まれると児童手当が支給されます。3歳までは1万5000円が支給されますから、家計の収入減少額自体は、実はそれほど大きくありません。
育休取得による収入減少対策
収入減少に対して事前に対策をしたいとAさん夫婦はご相談に来られましたが、実際家計への影響は小さいことを知り、少し安心したようです。しかし、対策をしておくとさらに安心です。例えば、収入が減少するなら収入にみあった支出にする必要があるでしょう。特に、これから赤ちゃん用品の購入や出産費用など出費がかさみます。
しかし、赤ちゃん用品を使うのは期間限定です。レンタル品や中古品、お下がりをもらうなどの方法を考えてみましょう。お住まいの市区町村によっては、中古品売買の仲介をしているところもあります。衛生面や使用頻度等を考え、本当に必要なものだけを新品で買うということを心がけてみるのはいかがでしょうか。
その他、帝王切開になるとご加入の医療保険から保険金が下りる可能性が高いですし、妊婦検診時に自己負担した医療費や通院費、出産時のマタニティータクシー代等は医療費控除の対象となります。どれだけ医療費がかかったのか、都度管理しておくと医療費控除申請時に手間が省けます。
収入減少対策より大切なこととは
しかし、大切なことは、実は収入減少対策ではありません。生まれてくる赤ちゃんの教育費対策のほうが、はるかに金額は大きいです。収入減少するから対策をとるということではなく、赤ちゃんが生まれるから対策をとるということです。
出産はあと3ヶ月後とのことですから、今から必要額を準備しておくと安心です。大学進学費なら500〜700万円が目安ですが、すぐに準備できる金額ではないので、早めに準備を始めたほうが貯められる可能性が高くなります。
収入減少の中、教育費を貯めるのは大変なことです。だからこそ、高額になりがちな赤ちゃん用品は買い控えたいですし、少額でも早めに教育費を貯めていく必要があります。
今回、相談いただいたタイミングはとても良いので、今から赤ちゃんのためにぜひ貯蓄を始めてみてください。
※2023/2/1 内容を一部修正させていただきました。
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ