シングルマザーで「年収200万円」の妹が、「低所得世帯向けの給付金」を受け取れるとのこと。わが家は「年収350万円」で専業主婦の妻と子どもが2人ですが、受給は可能でしょうか?

配信日: 2025.03.22

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シングルマザーで「年収200万円」の妹が、「低所得世帯向けの給付金」を受け取れるとのこと。わが家は「年収350万円」で専業主婦の妻と子どもが2人ですが、受給は可能でしょうか?
「低所得世帯給付金」は生活支援を目的とした制度です。しかし、一見低所得だと考えられる世帯年収であっても、全ての家庭が対象になるわけではありません。そのため、「わが家も対象になるの?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、低所得世帯の条件、住民税非課税の対象や給付金の受給条件を詳しく解説します。正しく理解し、自分の家庭が対象になるかを確認してみましょう。
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低所得世帯とは? 住民税が非課税となる基準

低所得世帯とは、一般的に所得が一定基準以下で住民税が課税されない世帯を指します。住民税には「所得割」と「均等割」があり、それぞれ非課税となる条件が違います。
 

知っておきたい住民税の種類と税収について

住民税は「所得割」と「均等割」の2つから構成されます。
 

・所得割:前年の所得に応じて課税され、市町村民税6%、道府県民税4%の計10%が基本税率
・均等割:所得に関係なく一律課税され、市町村民税3000円、道府県民税1000円が一般的

 
均等割は地域社会の行政サービスを支える目的で設けられています。所得割で集められた税金も地域の行政サービスの財源として使用されますが、特に高所得者からの負担を求める形で、より多くの財源を確保することが目的です。
 

所得割・均等割ともに非課税になる場合

以下の条件に当てはまると、住民税の所得割も均等割も非課税となります。
 

・生活保護を受けている場合
・障害者、未成年者、夫をなくした妻またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(年収204万4000円未満)
・市区町村ごとに定められた所得額以下の場合

 
シングルマザーで年収200万円以下の場合、条件に当てはまるため住民税非課税となります。
 
東京23区では図表1の条件を満たすと、住民税が非課税になります。
 
図表1

世帯の状況 所得基準
同一生計の配偶者や扶養親族がいる 35万円×(本人+扶養親族の人数)+31万円以下
同一生計の配偶者や扶養親族がいない 45万円以下

筆者作成
 
東京23区で妻と子ども2人を扶養している場合、住民税非課税となる条件は前年の合計所得金額が171万円以下となり、年収350万円では該当しません。
 

所得割のみ非課税になる場合

「所得割」は非課税になるが、「均等割」は支払う必要があるという条件は図表2のとおりです。
 
図表2

世帯の状況 所得基準
同一生計の配偶者や扶養親族がいる 35万円×(本人+扶養親族の人数)+42万円以下

筆者作成
 
東京23区で妻と子ども2人を扶養している場合、住民税非課税となる条件が前年の合計所得金額が182万円以下となり、年収350万円では該当しません。
 

実際に行われている低所得世帯給付金って?

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づいて、物価高騰などの影響を受ける低所得世帯向けに、各自治体では特別給付金を支給しています。以下に、主要な給付金の内容を地域ごとに紹介します。
 

板橋区の場合:いたばし生活支援臨時給付金

板橋区では、物価高騰対策として低所得1世帯あたり3万円、こども加算として児童1人あたり2万円を支給します。
 

・支給対象世帯:令和6年12月13日時点で板橋区に住民登録がある住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税(所得割のみ非課税)の世帯
・支給額:1世帯あたり3万円、さらにこども加算として対象児童1人につき2万円が加算

 

さいたま市の場合:住民税非課税世帯物価高支援給付金

さいたま市では、住民税非課税世帯に3万円が給付されます。
 

・支給対象世帯:令和6年12月13日時点でさいたま市に住民登録がある住民税非課税世帯
・支給額:1世帯あたり3万円

 

まとめ

低所得世帯給付金は住民税非課税世帯を条件としている自治体が多いです。シングルマザーで年収200万円以下の場合、非課税対象となる可能性が高いですが、年収350万円の世帯は基準を超えており対象外となります。
 
各自治体では、物価高騰対策として低所得世帯給付金を支給しており、給付対象かどうかは自治体の基準を確認しましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 地方税法
東京都 主税局 個人住民税
内閣府 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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