公務員はホワイトって本当? 平均残業時間や給与体系について教えて!
配信日: 2025.03.27

今回は、公務員の給与体系と平均的な残業時間と残業代、地方公務員法の適用についてご紹介します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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公務員の給与体系
地方公務員の給与体系は、月額給料に加えて以下の手当が支給されます。
● 職務関連手当
● 生活関連手当
● 人材確保手当
● その他
さらに、職種ごとに級が設定され、1級〜10級へとランクが高くなると給与が上がる仕組みになっています。
地方公務員の時間外勤務時間
総務省「令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」によると、地方公務員の職員1人あたりの時間外勤務時間は、平均で月間「11.8時間」、年間「141.1時間」です。また、時間外勤務数が月45時間以上の職員の割合は「4.8%」、そのうち月100時間以上の職員の割合は「0.3%」となっています。
地方公務員の時間外勤務の上限については、月間「45時間」以下、年間「360時間」以下です。なお、業務上で特別な事情がある場合には、月間「100時間」以下、年間「720時間」以下、2〜6ヶ月の平均で「80時間」以下のルールが適用されます。
地方公務員の残業代は労働基準法適用外?
地方公務員の残業代に適用されるのは、地方公務員法です。残業代の支給基準については、職種によって労働基準法が一部準用されるケースもあります。
市役所や県庁の行政職や公立学校の職員など非現業は、時間外労働の上限は、労働基準法第33条第3項に基づき対応します。一方、公共交通や清掃業務などの現業には36協定が適用され、一般企業の社員と同様です。
● 非現業:行政職、技術職(土木・建築・電気・機械など)、福祉職、警察行政職員、公立学校の教職員
● 現業:公用車・バスの運転手、電車の運転士、整備士、清掃作業員、学校用務員、ごみ収集作業員、道路補修作業員、設備保安員、電話交換手、守衛
地方公務員の残業代については、地方公務員法を基準に各自治体の条例に基づいて支給されます。
地方公務員の超過勤務手当
地方公務員の残業代は「超過勤務手当」として支給されます。
総務省の「令和4年地方公務員給与実態調査」によると、全職種の平均の超過勤務手当は、「2万7881円」です。一般行政職の平均の超過勤務手当は「3万4557円」、一般行政職のなかでは政令指定都市の公務員が最も高く、「4万2575円」です。
また、警察職や消防職など、勤務時間体制が不規則な仕事では、超過勤務手当も高くなり、警察職「7万3754円」、消防職「3万8781円」となっています。
給特法に基づき、公立の小・中学校の教育職員については、「時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない」とされています。
超過勤務時間の計算
超過勤務は、「勤務時間法第13条第2項」に基づき、公務のため臨時や緊急の業務がある場合の労働に該当します。各省庁が職員に超過勤務を指示する際は、職員の健康状態に考慮し、「定年前再任用短時間勤務職員」や「育児短時間勤務職員」への働き方の配慮が必要です。
また、長い超過勤務を行った職員に対しては、代休時間が与えられます。月間「60時間」以上の超過勤務に対して「4時間」または「7時間45分」の単位で代休を取得可能です。
例えば、「4時間」単位を採用する場合、8時間の超過勤務をした際は、4時間を2回に分けて休むことができることになります。また、「7時間45分」単位を採用する場合は、15時間30分の超過勤務があった際は、7時間45分×2回に分けて代休を取ることができる計算です。
公務員の残業代は地方公務員法で守られています
地方公務員の働き方は、職種や地域により残業時間が多くなる傾向があるため、労働基準法は適用外となり、地方公務員法に基づいて給与基準が決まります。残業代の支給については、各自治体の条例に沿って公正に支給されます。
出典
総務省 地方公務員の給与の体系と給与決定の仕組み
総務省 令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果
総務省:資料4に関する参考資料
総務省 令和4年地方公務員給与実態調査
デジタル庁e-Gov法令検索 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条2項
人事院 超過勤務
人事院 超勤代休時間
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