夫がテレワークになり、今まで「1万円」だった通勤手当が“ゼロ”に! 月給30万円の場合、手取りは「減る・増える」どっち? 家計への影響を解説
本記事では、通勤手当の概要や税金、社会保険料との関連性を踏まえ、通勤手当の有無による家計への影響を解説します。
FP2級、小学校一種免許
通勤手当とは通勤にかかる費用を支給する手当
通勤手当とは、従業員が出勤する際にかかる「通勤費」に対して、会社が支払う手当です。多くの会社で支給されている通勤手当ですが、通勤手段や距離による支給額の違いなどに決まりはあるのでしょうか。ここでは、通勤手当の概要を解説します。
会社が従業員に通勤手当を支払う義務はない
労働基準法には、通勤手当の支給義務に関する規定はありません。つまり、会社は必ずしも従業員に通勤手当を払わなくてもいいということです。
とはいえ、電車等の公共交通機関でもマイカーでも、通勤時にかかる費用の負担は大きいため、多くの会社では支給されています。
通勤費と交通費とは異なる
通勤費と似たものに「交通費」があります。この2つの定義は、以下の通りです。
・通勤費:会社に通勤する際にかかる費用
・交通費:通勤を除く業務のために交通機関を利用した場合にかかる費用
交通費は、取引先への訪問や遠方への出張などが対象です。会社の経費として計上されるため、従業員の収入には影響がありません。
電車やバス利用の通勤手当は1ヶ月で15万円まで非課税になる
国税庁によると、電車やバスなどの公共交通機関だけを利用して通勤している場合、通勤手当の非課税限度額は1ヶ月あたり15万円です。ただし「最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」が適用対象となります。
つまり、あえて遠回りしたり寄り道したりした場合は、適用されないということです。明確な定めがあるわけではないため、会社によって基準が異なるでしょう。
マイカー利用の通勤手当の非課税限度額は距離によって異なる
国税庁によると、マイカーなどで通勤している人の非課税限度額は、図表1のようになります。
図表1
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 より筆者作成
公共交通機関とマイカーを併用する場合は、合計金額のうち15万円が1ヶ月の非課税限度額となります。
通勤手当は社会保険料の計算に含まれる
通勤手当は非課税ですが、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の計算には反映されます。
厚生年金保険法によると、社会保険の対象となる報酬とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他、労働者が、労働の対償として受ける全てのもの」などと定められています。
通勤手当は、出勤するために要した費用に対する手当のため、社会保険の対象となる報酬にあたります。
通勤手当がなくなることによる家計への影響
通勤手当がなくなると、家計にはどのような影響があるのでしょうか。具体的には、以下のように変わる場合があります。
1. 標準報酬月額が下がり、毎月の社会保険料が減る
2. 給与から引かれる金額が減るため、実質的な手取り額が増える可能性がある
3. ただし、厚生年金や傷病手当金などの支給額が少なくなる
月給30万円の場合、標準報酬月額も30万円のため、社会保険料が約4万2000円となり、手取り額は約25万8000円です。通勤手当があると月給が31万円のため、標準報酬月額が32万円、社会保険料が約4万5000円となり、手取り額は約26万5000円です。
つまり、通勤手当1万円がなくなることにより、手取り額がおよそ7000円減ることになります。ただし、通勤費自体がなくなるため、その分出費はなくなります。また、在宅勤務手当の支給があれば、その分だけ手取り額が増える可能性もあるでしょう。
まとめ
通勤手当の有無は、家計に少なからず影響を与えます。そして「通勤費がいくらかかっているのか」や「給料がいくらなのか」によって、その度合いは変わります。
仮に手取り額が増えていても、将来の年金受給額が減る場合もあり、通勤手当がなくなることには一長一短あるといえそうです。
出典
厚生労働省 通勤手当について
国税庁 No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
執筆者 : 舟山こうた
FP2級、小学校一種免許

