夫が転職で「月収30万→40万円」にアップ! ただ「固定残業代45時間分」含まれているので、あまり“給与が上がった”ことにならないでしょうか? 注意点もあわせ解説
本記事では、事例をもとに、固定残業代の本来の趣旨・目的を厚生労働省の指針等に基づいて説明し、働く人の注意点と対応方法を解説します。
社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー
「固定残業代」はどんな制度なのか
固定残業代は「一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払う制度」です。「残業時間の多寡(たか)にかかわらず残業代の最低保証がある」と考えればよいでしょう。
仮に「固定残業代45時間分10万円」という制度ならば、月の残業時間が45時間より少ない、あるいは0時間でも10万円が支給されます。逆に残業時間が45時間を超えた場合、例えば50時間ならば、5時間分の割増賃金が固定残業代と別に支給されます。
法令で定められた制度ではなかったのですが、次のメリットがあることから、広く用いられています。
図表1
月収が実質増加したかをまず確認しよう
タイトルの事例のように、転職で「月収30万円→40万円」にアップし「固定残業代45時間分」が含まれる場合について考えてみましょう。前職で残業45時間の残業代込みの月収と比較し、現職の40万円の方が多いなら、基本的に収入アップと考えてよいでしょう。
すなわち、前職の45時間分の残業代が10万円以下なら、現在の職場の方が収入アップと考えられます。ただし、固定残業代については気を付けるべき点もあるので、以下で見ていきます。
こんな運用は間違いです
メリットがあるように見える固定残業代ですが、実際には、基本給を高く見せるために不適切な表示をしたり、払うべき割増賃金を払わないといった間違った運用もよく見られました。例えば次のような事例です。
(例1)通常の労働時間分の基本給と固定残業代の金額の区分けや計算根拠を明示しない。
「基本給40万円(固定残業代45時間分含む)」
これでは基本給がいくらなのか分かりません。固定残業代について基本給の割増率25%を加えて計算したかどうかも分かりません。
「基本給40万円(固定残業代10万円を含む)」
これは何時間分の固定残業代なのかが分かりません。「定額働かせ放題」になりかねないのです。
(例2)残業時間が規程の時間を超えても、追加の割増賃金を支払わない。
固定残業代は「定額働かせ放題」ではありません。「固定残業代45時間分」とされている場合、45時間を超えた残業には割増賃金を支払う必要があります。
(例3)固定残業代の分は必ず残業するように命じる。
固定残業代は残業時間にかかわらず支払われるものです。「固定残業代45時間分」だから必ず45時間残業をしなければならないというものではありません。
厚生労働省は取り扱い指針を明確に定めている
このような状況から、厚生労働省では固定残業代の指針を定めました。次の3つの要件を満たす必要があるとしています。
1.基本給と固定残業代を明確に分ける
2.固定残業代が何時間分か明記する
3.固定残業時間を超えた残業について割増賃金を追加で支払う
事業者等向けパンフレットでは、固定残業代を採用する場合は、以下のように条件を明示する必要があるとしています。
1.基本給××円(2の手当を除く額)
2.手当(時間外労働の有無に関わらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給)
3.〇時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
注意すべきポイント
転職において、固定残業代について間違った取り扱いがないように、次の点はぜひチェックしてください。
1.厚労省指針に沿った制度になっているか
基本給の額、固定残業代の対象時間数と金額が明確か、固定残業時間を超えた残業について別途割増賃金が支払われるか、ということです。
2.固定残業代が的確に計算されているか
固定残業代は、基本給に対して25%の割増率で計算されている必要があります。
3.固定残業時間分の残業を強いるような運用がなされていないか。
なお、本ケースの「残業時間45時間」も注意すべきです。時間外労働についての36協定の限度時間は月45時間(年間では360時間)です。45時間を固定残業代の基準にしているのは、職場で長時間労働が常態化している可能性も考えられます。
このような点で疑問があれば、会社に説明を求めましょう。新しい職場を働きやすい職場にするには、従業員が正確な知識を身に着けて誇りを持って行動することから始まります。
出典
厚生労働省 求人企業の皆さま2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則 募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!
厚生労働省 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針
執筆者 : 玉上信明
社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー
