12月に働いた分、1月支給なら「今年」の年収? それとも「来年」? 130万超えたかを確認する方法とは?
そこで本記事では、「12月に働いた分の給与が1月に支給される場合、『今年』の年収になるのか?」「年収を確認する方法にはどのようなものがあるのか?」について解説します。なお、本記事では収入が給与収入のみで、年末調整を行っている方を前提に解説します。
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
12月に働いた分の給与が1月に支給される場合、「今年」の年収になるのか?
年収とは、1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われた給与などの総支給額のことをいいます。年収には給与のほか、賞与(ボーナス)や手当(残業手当・休日出勤手当・職務手当・住宅手当など)も含まれます。
ただし、この「1月1日から12月31日までの1年間」は、働いた時期ではなく、給与などが支払われた日を基準とします(所得税法基本通達36-9)。したがって、令和7年12月に働いた分の給与が令和8年1月に支払われるのであれば、その給与は令和8年分の年収に含まれることになります。
年収を確認する方法にはどのようなものがあるのか?
年収を確認する方法は、以下のとおりです。
・源泉徴収票の「支払金額」欄
・住民税決定通知書の「給与収入」欄
源泉徴収票とは、年末調整後(12月か1月)に会社から受け取る書類です。会社は毎月の給与や賞与から所得税を差し引いており(これを「源泉徴収」といいます)、年末調整により所得税を清算し、納税者本人に代わって申告・納税します。
源泉徴収票には年収(支払金額)・給与所得金額(給与所得控除後の金額)・所得控除額・納税金額(源泉徴収税額)などが記載されており、会社はこれを納税者本人・税務署・市区町村に提出します。
住民税決定通知書は、毎年5月に市区町村から送られてくる書類です。市区町村は、会社から提出された源泉徴収票を基に住民税を決定します。
例えば、令和7年分の源泉徴収票を基に、令和8年度分(令和8年6月~令和9年5月納付分)の住民税を決定するといった具合です。決定通知書には、年収(給与収入)・給与所得金額・所得控除・納付額などが記載されています。
まとめ
本記事では、「12月に働いた分の給与が1月に支給される場合、『今年』の年収になるのか?」「年収を確認する方法にはどのようなものがあるのか?」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。
・12月に働いた分の給与が1月に支給される場合、「今年」の年収にはならず、「来年」の年収になる
・年収を確認する方法には、「源泉徴収票」「住民税決定通知書」がある
年収は、1月1日~12月31日までの1年間に、会社から支給された金額の総額のことです。この1年間は、「働いた時期」を基準とするのではなく、「給与などが支給された日」を基準とします。したがって、12月に働いた分の給与が1月に支給される場合は、「今年」の年収にはならず、「来年」の年収になります。
年収を確認する方法としては、「源泉徴収票」「住民税決定通知書」があります。源泉徴収票は、年末調整が終わった12月か1月に、会社から渡される書類です。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されています。
「住民税決定通知書」は、毎年5月に、市区町村から送られてくる書類です。年収は、住民税決定通知書の「給与収入」欄に記載されています。
源泉徴収票や住民税決定通知書には年収以外にも、所得金額・所得控除額・納付税額などが記載されており、これらを読み解くことができれば税金がどのように計算されているかも理解できます。この機会に、これらの書類をじっくりご覧になってみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 No.2508 給与所得となるもの
国税庁 No.2668 年末調整の対象となる給与
国税庁 法令解釈通達 第2款 所得金額の計算の通則 法第36条《収入金額》関係 〔収入金額〕
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー