入社して2年目ですが、1年目より手取りが減っています。なぜ新入社員より給料が安いのでしょうか?

配信日: 2026.01.16
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入社して2年目ですが、1年目より手取りが減っています。なぜ新入社員より給料が安いのでしょうか?
新卒で入社し、今年2年目に入ったAさんは、1年目より手取りが減っていることに疑問を持っているそうです。なぜ1年目より手取りが下がっているのでしょうか? 本記事で、FPである筆者が解説します。
仁木康尋

日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

人事部門で給与・社会保険、採用、労務、制度設計を担当、現在は人材会社のコンサルトとして様々な方のキャリア支援を行う。キャリア構築とファイナンシャル・プランの関係性を大切にしている。

2年目から給与天引きされる住民税

給与明細には、支給額と控除額の内訳が記載されていると思われます。1年目と2年目の給与明細を比較してみると、控除額が増えている場合が多いです。その理由は、控除項目に新たに住民税が追加されるからです。
 

【住民税】

住民税は、地方自治体に対して住民が支払う税金です。前年に一定以上の収入がある人に納税義務があり、その年の1月1日の時点で住民票がある自治体に納めることになっています。
 

【納税の仕方】

会社員の場合は、前の年の所得に課税されて、同年の6月~翌年5月にかけて、12回に分割して給料から天引きされます。その後、勤務先が各市区町村に納めます。
 

【社会人1年目の住民税】

社会人1年目の場合、前年はまだ学生で、そのときにアルバイトをしていればその所得に対して課税されます。
 
ただし、給与収入額が100万円以下(令和7年度税制改正により、令和7年分の所得からは給与収入110万円以下)の場合は住民税が課税されませんので、あまり該当する人は多くはないと思われます。そのため、2年目から住民税が控除されるケースが多いのです。
 

【社会人2年目の住民税】

入社した年の4月~12月までの9ヶ月分の所得をもとに計算されます(4月入社を前提としています)。
 

住民税の計算と徴収方法

もう少し、住民税について詳しく触れていきます。
 

【住民税の内訳】

住民税は市区町村に納める「市町村民税(東京都23区は特別区民税)」と、都道府県に納める「道府県民税(東京都は都民税)」の2種類の税金で構成されています。
 

【計算方法】

住民税の計算は、「所得割」部分と「均等割」部分でそれぞれ計算方法が異なります。
 
《所得割》
前年1月1日から12月31日までの所得に対して課税するもので、標準税率は原則として都道府県民税4%、市町村民税6%、この2つを合わせて10%となります。
 
《均等割》
所得に関係なく課されるもので、標準課税額は都道府県民税1000円、市町村民税3000円で、令和6年より森林環境税1000円が追加されて5000円になっています(自治体によって割合が違う場合があります)
 

【徴収方法】

住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の徴収方法があります。
 
《普通徴収》
個人事業主やフリーターなど、給与所得者以外の方が対象です。これは市区町村が、確定申告書などをもとに住民税額を算出し納税通知書を納税者へ発送しています。納税者は、納税通知書に合わせて住民税を納めることになります。納付は一括、もしくは4回の分割のいずれかを選択します。
 
《特別徴収》
会社勤めの給与取得者や、65歳以上の公的年金受給者が対象となる徴収方法です。勤務する会社や日本年金機構などが「特別徴収義務者」となり、税金を納税者から徴収して各市区町村に納付します。会社員の場合は、6月から翌年5月までの毎月の給与から会社が住民税を徴収して、それを市区町村に納付します。
 

まとめ

手取りが減る原因は、支給額の減少か控除額の増加が考えられます。控除額の増加の要因として住民税以外に考えられるものとしては、社会保険料の増加、源泉所得税の増加も考えられますが、基本的には支給額が増えている場合の話です。
 
その他、生命保険の加入、財形貯蓄や確定拠出年金の拠出開始なども要因として考えられます。ご自身の給料明細を、詳しく見るようにしてください。
 

出典

東京都主税局 個人住民税
財務省 令和7年度税制改正の大綱
総務省 個人住民税
 
執筆者 : 仁木康尋
日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント

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