遺蚀曞は党郚手曞き、矩父の介護をしおおも盞続なし 盞続のモダモダが改正で倉わる

配信日: 2019.08.11 曎新日: 2025.07.02
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遺蚀曞は党郚手曞き、矩父の介護をしおおも盞続なし 盞続のモダモダが改正で倉わる
民法における盞続法が玄40幎ぶりに改正されたした。
 
その改正内容のなかでも、倧倉有効な改正内容ではないかず思われる「自筆蚌曞遺蚀」の改正ず「特別の寄䞎制床」の創蚭をみおいきたいず思いたす。
 
内宮慶之

内宮慶之FP事務所代衚
CFP認定者日本FP協䌚所属、ファむナンシャルプランニング

CFP認定者日本FP協䌚所属、ファむナンシャルプランニング技胜士1箚
䌚蚈事務所では、皎務䌚蚈コンサルティングの他、資産皎や盞続事業承継の経隓も豊富。

珟圚、盞続及びラむフプラン党般における盞談業務、講挔、執筆、非垞勀講垫などの業務を䞭心に掻動しおいる。高等孊校での講挔も倚く金融経枈教育にも尜力しおいる。

平成30幎床日本FP協䌚『くらしずお金の盞談宀』盞談員、倧阪垂立䜏たい情報センタヌ専門家盞談員、修孊支揎アドバむザヌ倧阪府教育委員䌚にも就任しおいる。

《自筆蚌曞遺蚀の改正方匏緩和》 ※2019幎1月13日日斜行

遺蚀の圢匏は、䞻に自筆蚌曞遺蚀ず公正蚌曞遺蚀があり、今回は自筆蚌曞遺蚀曞に぀いおの改正になりたす。
 
自筆蚌曞遺蚀曞は簡䟿な方匏の遺蚀方法であり、自身で曞く胜力さえあれば、い぀でも自らの意思で䜜成するこずができたす。決たった曞匏等もありたせんので、他の方匏ず比べおも比范的手軜です。
 
今回の改正により、財産目録郚分に぀いおは、自曞しなくおもよくなりたした。ワヌドプロセッサヌ等、パ゜コンの䜿甚が認められたのです。
 
これにより、頻繁に増枛するような財産等に぀いおは、パ゜コン等で簡単に管理するこずができるようになりたす。
 
気を぀けなければならないのは、パ゜コン等の利甚が認められるのは “財産目録”郚分だけであり、あくたで遺蚀曞の本文は自曞手曞きで䜜成する必芁がありたす。
 

《自筆蚌曞遺蚀の保管制床の創蚭》 ※2020幎7月10日金斜行

自筆蚌曞遺蚀に぀いおは、䜜成埌の保管堎所に苊慮しおいたのではないでしょうか
 
自筆で䜜成した遺蚀は、その遺蚀を䜜成した本人がどこかに保管しなくおはなりたせん。自身が管理しおいる金庫や銀行の貞金庫などが、その代衚的な保管堎所かず思われたす。
 
ただ、被盞続人亡くなった人自身が管理しおいるず、盞続人は遺蚀曞の存圚の有無さえも把握できないこずがあるようです。遺産分割協議が終了しお無事に盞続手続きが完了したず思ったら、自筆遺蚀がでおきた  。なんおケヌスもたれにあるようです。
 
このケヌス、結論から申したすず、ある䞀定の条件を陀いお遺蚀曞が遺産分割協議より優先されるのです。こういう、ややこしい事態を回避できるよう、今回の改正で保管制床が創蚭されたした。
 
たた、この制床により保管される遺蚀曞に぀いおは、これたで必芁だった家庭裁刀所の怜認が䞍芁ずなりたす。
 

〔保管制床の抂芁〕

・自筆蚌曞遺蚀を䜜成した者は、法務倧臣が指定する法務局にその保管を申請するこずができる

・盞続人等は、遺蚀者の死亡埌に遺蚀曞が保管されおいるかどうかを確認するこずができる

・盞続人等は、遺蚀曞の写しを請求するこずができる

・盞続人等は、遺蚀曞保管所で遺蚀曞を閲芧するこずができる
 

《特別の寄䞎制床の創蚭》 ※2019幎7月1日月斜行

改正前の民法にも、被盞続人の介護や看病などに尜くした盞続人には、遺産分割協議に際しお、盞続分を加増する「寄䞎分」の制床が存圚したした。
 
しかし、改正前の民法では寄䞎分はあくたで“盞続人”にしか認められおいたせんでした。
 
䟋えば、被盞続人が先に他界した配偶者ずの間に、2人の子長男、次男をもうけおいたずしたしょう。
 
仮に長男が、被盞続人が死亡する前幎に亡くなっおいお、その長男の劻が長い間、被盞続人の介護・看病をするなど、特別倧きな貢献をしおいたずしおも、長男の劻は盞続人ではありたせんので、遺産を盞続する暩利はありたせんでした。
 
今回の特別の寄䞎制床の創蚭により、䞊蚘のようなケヌスでも、長男の劻は盞続人に察しお、金銭の請求をするこずができるようになりたす。遺産分割の手続きが耇雑になるのを防ぐため、あくたで遺産分割は盞続人間で行うものずし、盞続人に察しお金銭の請求を認めるこずずしたした。
 

《たずめ》

方匏緩和等の改正により、自筆蚌曞遺蚀はより積極的に利甚されるのではないでしょうか。遺蚀曞が芋぀からないリスクもかなり䜎枛するず思われたす。
 
䞊蚘の、特別の寄䞎があった長男の嫁のように、自筆遺蚀で受遺者ずしお財産分䞎を玄束されおいたのに遺蚀曞が芋぀からない  、ずいったケヌスも、これたでは倚かったのかもしれたせん。
 
今回の改正により、盞続人でなくずも特別の寄䞎があれば、盞続人に察しお金銭を請求する暩利が認められるこずずなりたしたので、ある皋床、実質的な公平が図られるのではないでしょうか。
 
執筆者内宮慶之
内宮慶之FP事務所代衚、CFP認定者日本FP協䌚所属、ファむナンシャルプランニング

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