更新日: 2021.05.16 贈与
定期贈与、負担付贈与、死因贈与とは?
今回は、贈与の種類の中から、定期贈与、負担付贈与、死因贈与について解説します。
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
中田FP事務所 代表
NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/
贈与とは
贈与とは、一方(当事者)が財産を無償で相手方に与える(贈る)という意思表示をし、相手方がこれを承諾することで成立する契約のことであり、贈与する側が贈与者、贈与を受ける側が受贈者となります。
贈与の契約は、書面または口頭で行うことができます。書面の場合は、原則として解除することはできませんが、口頭の場合は、まだ履行されていない部分については、解除が可能となっています。
定期贈与
定期贈与とは、定期的に一定の贈与を行う贈与のことになります。なお、定期贈与は、贈与者または受贈者が死亡した場合、その効力を失います。
毎年の贈与額が贈与税の基礎控除額110万円以下であっても、定期贈与と見なされた場合は、贈与税の課税対象となるケースもありますので、注意が必要です。
例えば、親が毎年100万円ずつ10年間にわたって子に贈与するという取り決め(契約)を行うケースです。このケースでは、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている(1年ごとの贈与ではなく、10年間にわたり毎年100万円ずつ給付を受ける権利の贈与を受ける)定期贈与と見なされ、贈与税の課税対象となる場合があります。
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負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件とする贈与のことになります。
例えば、贈与者が不動産(自宅など)を贈与するので、受贈者に贈与する不動産の住宅ローンの残債(債務)を負担させるなどの贈与が該当します。負担付贈与では、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となり、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合は、贈与者はその負担付贈与を解除することができます。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことになります。
例えば、私(贈与者)が死んだら自宅(不動産)を与えますというように、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与などが該当します。死因贈与は、贈与者の死亡によって初めて効力が生じる贈与となりますので、相続税法上では、(贈与税ではなく)相続税の課税対象となります。
まとめ
贈与の種類として、定期贈与、負担付贈与、死因贈与について解説しました。贈与を検討している方は、それぞれの特徴などをよく理解した上で利用することをおすすめします。
[出典]
国税庁「贈与と税金」
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
国税庁「No.4426 負担付贈与に対する課税」
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー