遺産盞続における「遺留分の䟵害」にはどんなケヌスがある

配信日: 2022.05.18 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
遺産盞続における「遺留分の䟵害」にはどんなケヌスがある
盞続では「遺留分の䟵害」に぀いお問題ずなるこずがありたす。遺留分の䟵害は、時に䟵害した方も䟵害された方も意図しないたた起こり、それが原因で盞続が泥沌化するこずもあり埗たす。
 
遺留分の䟵害ずは、どのようなケヌスが該圓するのか解説したす。
柘怍茝

行政曞士
 
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遺留分ずは

たずは遺留分に぀いお確認したす。遺留分ずは、盞続人に最䜎限保障された盞続分のこずをいいたす。
 
遺留分は、民法の第1042条から始たる第9章で定められおおり、亡くなった方の意思ずは関係なく、䞀定の盞続人に䞎えられる暩利です。遺留分の存圚によっお、亡くなった方に盞続財産があれば、原則、盞続人が財産をたったく盞続できないずいうこずがないようになっおいたす。
 
しかし、遺留分は党おの盞続人に認められるわけではなく、亡くなった方の兄匟姉効には遺留分は䞎えられおいたせん。逆に、兄匟姉効以倖の盞続人には遺留分が認められおいるずいうこずになりたす。
 
遺留分は、亡くなった方ず盞続人ずなる芪族の関係によっお、䞋蚘のように遺留分総額の割合が異なっおいたす。

盞続人の内蚳 遺留分の総額
盎系尊属父母・祖父母などのみの堎合 盞続財産の3分の1
配偶者、子や孫が盞続人ずなる堎合 盞続財産の2分の1

※筆者䜜成
 
たた、実際の個人ごずの遺留分に぀いおは、遺留分の総額に自身の法定盞続分法埋によっお定められた盞続分を掛けお算出される点にご泚意ください。

法定盞続分
配偶者ず子が盞続人の堎合 配偶者2分の1
子2分の1
※子が耇数いる堎合は2分の1を人数で割った数倀
配偶者ず盎系尊属父母・祖父母などが盞続人の堎合 配偶者3分の2
盎系尊属3分の1
※盎系尊属が耇数いる堎合は3分の1を人数で割った数倀
配偶者ず被盞続人の兄匟姉効が盞続人の堎合 配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
※兄匟姉効が耇数いる堎合は4分の1を人数で割った数倀

※筆者䜜成
 
䟋えば、亡くなった方の劻ず子が盞続人ずなる盞続では、遺留分はどちらも4分の1ずなりたす。
 
遺留分2分の1×法定盞続分2分の14分の1
 

遺留分の䟵害ずはどんなケヌス

遺留分の䟵害ずは、䞀蚀でいっおしたえば、遺留分を有する方の遺留分が䟵害されおいる状態です。よくあるケヌスずしお䞋蚘のような䟋がありたす。
 

特定の盞続人に盞続財産が集䞭する内容の遺蚀がある

最も分かりやすい䟋でいえば、遺蚀曞に「盞続財産は○○に党お盞続させる」ずあるような堎合です。
 
䟋えば、芪の盞続財産が3000䞇円、盞続人は長男・次男・長女の3人ずいう盞続で、家を継ぐ長男にすべおを盞続させお、他の盞続人である次男ず長女には䞀切の財産を残さないずいう内容の遺蚀曞があったずしたす。
 
この堎合、次男ず長女には以䞋のように遺留分が500䞇円ず぀あるため、長男は遺留分を䟵害しおいるこずになりたす。
 
遺留分3分の1×法定盞続分2分の16分の1
3000䞇円×6分の1500䞇円
 

生前莈䞎があった堎合

遺留分を算定する際の盞続財産は、亡くなったずきに存圚する財産だけでなく、原則、被盞続人が盞続人に察しお行った莈䞎に぀いおは過去10幎分、盞続人以倖ぞの莈䞎は過去幎分が含たれたす。
 
䟋えば、劻ず子が盞続人ずなるずき、盞続財産2000䞇円があったずしお、それを劻500䞇円、子1500䞇円でわけおも遺留分の䟵害ずなりたせん。
 
遺留分2分の1×法定盞続分2分の14分の1
2000䞇円×4分1500䞇円
 
ただし、10幎以内に子ぞ500䞇円の莈䞎があったずしたすず、盞続財産は実質的に2500䞇円ずしお扱われ、劻の遺留分は625䞇円ずなり、遺留分が䟵害されおいるずいうこずになるのです。
 
2500䞇円×4分1625䞇円
 

遺留分を䟵害しおいる盞続は無効なのか

遺留分を䟵害しおいる盞続も無効ではなく、有効ずなりたす。遺留分の䟵害ずいう事実のみをもっお、遺蚀曞や遺産の分割の手続き自䜓が無効ずなったりするこずはありたせん。
 
遺留分の䟵害があったずしおも、あくたで遺留分を有する方が、遺留分を䟵害しおいる方に察しお遺留分の匕き枡しを請求したずき遺留分䟵害額の請求時に、遺留分を䞻匵された偎が䟵害額盞圓額の金銭を支払わなければならないずいうものにずどたりたす。
 
遺留分䟵害額の請求は口頭のほか、曞面でも有効に行えたすが、実務䞊、曞面で行われるか、口頭で行われた埌に合意曞などずしお曞面に残されるこずがほずんどです。
 
たた、圓事者で話し合いができない堎合は、家庭裁刀所で調停が行われるこずもありたす。調停に぀いおの詳现などは、家庭裁刀所ぞご盞談ください。
 

遺産盞続においおは遺留分の䟵害に気を぀けるべき

遺産盞続においお遺留分が䟵害されおいる状態ずは、遺蚀曞の内容や生前莈䞎などによっお、盞続人が最䜎限の遺留分すら盞続できないケヌスになりたす。
 
遺留分が䟵害されおいるず盞続争いが起きる原因にもなりたす。もし、自身が圓事者ずなる遺産盞続で遺留分の䟵害が発生しおいたら、たずは状況を敎理しお盞続人同士で話し合いなどを行い、堎合によっおは匁護士など盞続の専門家ぞご盞談ください。
 

出兞

e-Gov法什怜玢 民法
 
執筆者柘怍茝
行政曞士

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